○芦北町新型コロナウィルス感染症臨時就学支援金支給事業実施要綱
令和2年5月14日
教育委員会告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウィルス感染拡大の影響による就学者の経済的な負担軽減を図り、日常生活や勉学の支援を行うために、臨時的に支援金を給する就学支援金支給事業について、必要な事項を定める。
(1) 新型コロナウィルス感染症臨時就学支援金 前条の目的を達するために、芦北町(以下「町」という。)によって支給される支援金をいう。
(2) 支給対象者 新型コロナウィルス感染症臨時就学支援金が支給される者で、次の全てに該当する者をいう。
ア 令和2年4月30日(以下「基準日」という。)において就学者本人又はその保護者若しくはそれに準じる者が芦北町に住民登録がある者
イ 年齢が満18歳以上で高等学校を卒業した者
(3) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく次に掲げるいずれかの学校
ア 大学
イ 大学院
ウ 短期大学
エ 高等専門学校(4年生以上の者)
オ 専修学校
カ その他必要と認められる学校
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業能力開発校
(支給対象者とならない者)
第3条 前条第2号の規定にかかわらず、就学者に生計を維持する収入があると認められる場合は、支給対象者とならない。
(新型コロナウィルス感染症臨時就学支援金の支給等)
第4条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、新型コロナウィルス感染症臨時就学支援金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する新型コロナウィルス感染症臨時就学支援金の額は、対象となるもの1人につき100千円とする。ただし、町内の自宅から通学しているものに対しては70千円とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第5条 新型コロナウィルス感染症臨時就学支援金に係る町の申請受付開始日は、令和2年5月27日とする。
2 申請期限は、災害等の事由により申請期限までに申請ができなかった場合その他特にやむを得ない事情があると町長が認める場合を除き、令和2年8月31日までとする。
3 前項の規定による申請であっても、令和2年12月28日までに申請しなければならない。
(申請及び支給の方式)
第6条 新型コロナウィルス感染症臨時就学支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウィルス感染症臨時就学支援金申請書(請求書)(様式第1号。以下「申請書」という。)により申請を行う。
(1) 郵送申請方式(申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう)
(2) 窓口申請方式(申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう)
(3) 窓口現金受領方式(申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう)
(新型コロナウィルス感染症臨時就学支援金の支給等に関する周知)
第8条 町長は、新型コロナウィルス感染症臨時就学支援金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象学生等の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 町長は、新型コロナウィルス感染症臨時就学支援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により新型コロナウィルス感染症臨時就学支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った新型コロナウィルス感染症臨時就学支援金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 新型コロナウィルス感染症臨時就学支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。