○芦北町社会教育関係団体等育成事業補助金交付要綱
令和2年5月19日
教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育の発展を図るため、町民で組織する社会教育関係団体等の行う活動に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助金の種類等)
第2条 補助金の種類、補助対象者及び補助金額は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業の成果を記載した書類
(2) 収支精算書
(3) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助金の種類 | 補助対象者 | 補助金額 | 補助対象経費 |
(1) 芦北町自治公民館連絡協議会補助金 | 芦北町自治公民館連絡協議会 | 限度額650,000円 | 事業の実施に直接必要な経費(賃金、謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料、委託料、会場借上料、施設使用料、機材等借上料。ただし、参加者が個人的に消費する飲食代、交通費、宿泊費、賞品代等の経費並びに備品購入費並びに補助対象者の経常的経費及び人件費を除く。) |
(2) 芦北町文化協会補助金 | 芦北町文化協会 | ①、②及び③の合計額を補助金額とする。 ① 郷土芸能団体 (15,000円+郷土芸能加算5,000円)×団体数 ② ①以外の団体 15,000円×団体数 ③ 単独開催補助 10,000円×開催回数×団体数 | |
(3) 芦北町青少年育成町民会議補助金 | 芦北町青少年育成町民会議 | 限度額300,000円 | |
(4) 芦北町吹奏楽団育成費補助金 | 芦北町吹奏楽団 | 限度額180,000円 | |
(5) 芦北町PTA連合会支援事業補助金 | 芦北町PTA連合会 | 限度額150,000円 |