○芦北町新型コロナウイルス感染症に伴う水道料金の減免に関する規程
令和2年5月19日
水道事業告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、新型コロナウイルス感染拡大の影響による水道使用者の経済的な負担を軽減するため、芦北町水道事業給水条例(平成17年芦北町条例第157号)第33条の規定に基づき、水道料金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般用 一般家庭で使用する水道をいう。
(2) 官公署 官公署で使用する水道をいう。
(3) 事業所等 一般家庭及び官公署以外で使用する水道をいう。
(水道料金の減免基準)
第3条 水道料金の減免は、次に該当するものとする。
区分 | 対象月 | 減免金額算出基礎 |
一般用 | 令和2年6月及び7月分 | 各月基本料金1,320円 |
事業所等 | 〃 | 各月上限49,500円 ただし、過去の実績と比較して著しく水道料金が増額となった場合は、この限りでない。 |
官公署 | ― | 減免しない |
(減免申請)
第4条 水道料金の減免を受けようとする者の申請は必要としない。
(水道料金の請求)
第5条 町長は、水道料金から第3条により算定した減免金額を減した金額を水道使用者へ請求するものとする。
(その他)
第6条 特別な事由により第3条の規定により難い場合は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年5月19日から施行する。