○令和2年7月豪雨に係る芦北町災害見舞金の特例に関する規則

令和2年9月25日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、令和2年7月豪雨により身体及び住家に被害を受けた町民に対する、災害見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害とは、令和2年7月豪雨により被害が生ずることをいう。

(2) 住家とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。

(災害見舞金の支給)

第3条 町長は、災害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、支給するものとする。

(1) 災害の種別及び発生年月日

(2) 被災者の住所、氏名、世帯主名

(3) 被災者の負傷の程度

(4) 被災者の住家被害の種類及び程度

(5) その他必要と認める事項

2 災害見舞金は、当該世帯の世帯主に支給することとし、世帯主が死亡した場合は、芦北町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年芦北町条例第93号。以下「条例」という。)第4条の規定を準用し、遺族に支給する。

(被害の種類及び認定基準)

第4条 災害の被害区分、種類及び認定基準は、別表第1のとおりとする。

(見舞金の額)

第5条 被害の種類及び程度に対する見舞金の額は、別表第2のとおりとする。

(支給の制限)

第6条 見舞金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該災害が、被災者の故意により生じたものである場合

(2) 条例第3条に規定する災害弔慰金又は同条例第9条に規定する災害障害見舞金が支給される場合

(3) その他町長が支給を不適当と認めた場合

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

別表第1(第4条関係)

区分

被害の種類

認定基準

人的被害

死者

当該災害が原因で死亡し、死体を確認した者又は死体を確認することができないが死亡したことが確実な者とする。

行方不明者

当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いがある者とする。

重傷者

災害のため負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち、1月以上の治療を要する見込みの者とする。

軽傷者

災害のため負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち、1月未満の治療を要する見込みの者とする。

住家被害

全壊

住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合が、50%以上に達した程度のものとする。

半壊(大規模半壊含む。)

住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合が、20%以上50%未満に達した程度のものとする。

準半壊

住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合が、10%以上20%未満に達した程度のものとする。

一部損壊

住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合が、10%未満に達した程度のものとする。

別表第2(第5条関係)

区分

被害の種類

見舞金額

人的被害

死者

50,000円

行方不明者

50,000円

重傷者

30,000円

軽傷者

10,000円

住家被害

全壊

50,000円

半壊(大規模半壊含む。)

30,000円

準半壊

10,000円

一部損壊

5,000円

令和2年7月豪雨に係る芦北町災害見舞金の特例に関する規則

令和2年9月25日 規則第44号

(令和2年9月25日施行)