○令和2年7月豪雨に係る宅地内堆積土砂の撤去に関する要綱
令和2年7月31日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦北町(以下「町」という。)が、令和2年7月豪雨によって町内の被災民有地内に存置している宅地内に堆積した土砂について、当該物件所有者の申込みに応じ、その撤去(以下「土砂の撤去」という。)を実施することにより、生活環境保全上の支障の除去、二次災害の防止及び被災者の生活再建支援を図るために必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、「被災民有地」とは、個人又は事業者等が所有する町内の土地で、令和2年7月豪雨によって宅地内に堆積した土砂が流入・漂着等により存置された状態にあるものをいう。
(撤去の申込み)
第3条 土砂の撤去を希望する者(以下「申込者」という。)は、宅地内に堆積した土砂の撤去申込書(様式第1号)に別に定める必要書類を添えて、町長に提出するものとする。
2 前項に規定する申込みの受付期限は、令和3年3月31日とする。ただし、期限を過ぎて申し込まれたもののうち、やむを得ず遅延したものと町長が認めるものについては、この限りでない。
(1) 令和2年7月豪雨以外の要因により発生した町内の民有地内に存置している宅地内に堆積した土砂については、本要綱に定める撤去対象としないこと。
(2) 土砂の撤去の実施に当たり、隣接地の掘削又は立入りが必要となったときは、隣接地の所有者の同意を得ること。
(3) 土砂の撤去の実施については、近隣への周知を行うこと。
(4) 土砂を撤去したことに伴う各種手続については、撤去対象者が行うこと。
(申込みの取下げ)
第7条 申込者又は撤去対象者が、やむを得ない理由により土砂の撤去の申込みを取り下げる場合は、宅地内に堆積した土砂の撤去申込み取下書(様式第4号)を撤去の着手日の前日までに町長に提出しなければならない。
(完了通知)
第8条 町長は、土砂の撤去の実施を完了したときは、撤去対象者に対し、宅地内に堆積した土砂の撤去完了通知書(様式第5号)により当該撤去対象者に通知するものとする。
(管理事務の委託)
第9条 町長は、この要綱に基づく土砂の撤去に伴い生じる管理その他の事務を、法人に委託することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、宅地内に堆積した土砂の撤去の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。