○令和2年7月豪雨に係る宅地内堆積土砂の撤去に関する要綱

令和2年7月31日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町(以下「町」という。)が、令和2年7月豪雨によって町内の被災民有地内に存置している宅地内に堆積した土砂について、当該物件所有者の申込みに応じ、その撤去(以下「土砂の撤去」という。)を実施することにより、生活環境保全上の支障の除去、二次災害の防止及び被災者の生活再建支援を図るために必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、「被災民有地」とは、個人又は事業者等が所有する町内の土地で、令和2年7月豪雨によって宅地内に堆積した土砂が流入・漂着等により存置された状態にあるものをいう。

(撤去の申込み)

第3条 土砂の撤去を希望する者(以下「申込者」という。)は、宅地内に堆積した土砂の撤去申込書(様式第1号)に別に定める必要書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 前項に規定する申込みの受付期限は、令和3年3月31日とする。ただし、期限を過ぎて申し込まれたもののうち、やむを得ず遅延したものと町長が認めるものについては、この限りでない。

(審査)

第4条 町長は、前条第1項に規定する申込みがあった場合は、その内容を審査し、当該申込みに係る撤去の実施を決定したときは、宅地内に堆積した土砂の撤去決定通知書(様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、撤去の実施が不適当と決定したときは、宅地内に堆積した土砂の撤去不決定通知書(様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。

(撤去の費用)

第5条 前条の決定に基づき実施した土砂の撤去に係る費用は、第1条の趣旨を達成するために町長が必要と認める範囲内を、業者等との契約単価等に基づき積算した金額等を上限として、町が負担する。

(遵守事項)

第6条 土砂の撤去に際し、第4条第1項の規定による決定を受けた申込者(以下「撤去対象者」という。)は、次の各号に掲げる条件を遵守しなければならない。

(1) 令和2年7月豪雨以外の要因により発生した町内の民有地内に存置している宅地内に堆積した土砂については、本要綱に定める撤去対象としないこと。

(2) 土砂の撤去の実施に当たり、隣接地の掘削又は立入りが必要となったときは、隣接地の所有者の同意を得ること。

(3) 土砂の撤去の実施については、近隣への周知を行うこと。

(4) 土砂を撤去したことに伴う各種手続については、撤去対象者が行うこと。

(申込みの取下げ)

第7条 申込者又は撤去対象者が、やむを得ない理由により土砂の撤去の申込みを取り下げる場合は、宅地内に堆積した土砂の撤去申込み取下書(様式第4号)を撤去の着手日の前日までに町長に提出しなければならない。

(完了通知)

第8条 町長は、土砂の撤去の実施を完了したときは、撤去対象者に対し、宅地内に堆積した土砂の撤去完了通知書(様式第5号)により当該撤去対象者に通知するものとする。

(管理事務の委託)

第9条 町長は、この要綱に基づく土砂の撤去に伴い生じる管理その他の事務を、法人に委託することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、宅地内に堆積した土砂の撤去の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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令和2年7月豪雨に係る宅地内堆積土砂の撤去に関する要綱

令和2年7月31日 告示第91号

(令和2年7月31日施行)