○芦北町復興推進本部要綱
令和2年8月17日
告示第97号
(設置)
第1条 令和2年7月豪雨による被災からの復旧・復興に関する町政運営の方針及び重要な事務事業の周知並びに復旧・復興に関する情報の交換を行い、全庁的な情報共有を図ることにより、復旧・復興活動を効果的かつ迅速に推進するため、芦北町復興推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 災害復興の推進に係る方針及び計画の策定に関すること。
(2) 災害復興に関する総合的な企画調整及び施策の進行管理に関すること。
(3) その他災害復興に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長、本部員及びアドバイザーをもって構成し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
2 本部長は、本部を総括し、本部を代表する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長がその議長を務める。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 本部の庶務は、復興創生推進室において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第60号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第44号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 職名 |
本部長 | 町長 |
副本部長 | 副町長 |
本部員 | 総務課長 企画財政課長 住民生活課長 税務課長 福祉課長 健康増進課長 農林水産課長 商工観光課長 建設課長 上下水道課長 議会事務局長 教育長 教育課長 スポーツ・文化振興課長 会計管理者 |
アドバイザー | 熊本県 |