○令和2年7月豪雨により被災した被保険者に係る芦北町国民健康保険一部負担金免除等取扱要綱
令和2年9月9日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和2年7月豪雨(以下「豪雨」という。)により被災した被保険者に対して行う国民健康保険一部負担金の免除に関し、芦北町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免の取扱いに関する要綱(平成30年芦北町要綱第80号)の規定にかかわらず、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において一部負担金とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する一部負担金、保険外併用療養費又は訪問看護療養費に係る自己負担額をいう。
(免除対象者)
第3条 一部負担金の免除の対象者(以下「免除対象者」という。)は、豪雨により、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。
(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした者
(2) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である者
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した者
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者
(免除期間)
第4条 免除を行う期間は、令和2年7月4日から令和3年12月31日までとする。
(申請等)
第5条 免除を受けようとする当該被保険者の属する世帯の世帯主(世帯主が行方不明の場合は、同一世帯の被保険者。以下「申請者」という。)は、令和2年7月豪雨に係る国民健康保険一部負担金免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町の罹災状況調査等により被災の状況が確認できた者については、当該申請があったものとみなす。
(1) 第3条第1号に該当する者 罹災証明書(長期避難世帯については、長期避難世帯として取扱う区域に住所を有していることが確認できる書類)
(2) 第3条第2号に該当する者 死亡診断書、警察の発行する死体検案書、医師の診断書(1か月以上の治療を有すると認められたものをいう。)
(3) 第3条第3号に該当する者 警察に提出した行方不明の届出の写し等
(4) 第3条第4号に該当する者 公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの(税務署に提出する廃業届、異動届の控え等)
(5) 第3条第5号に該当する者 雇用保険の受給資格者証、事業主等による証明書
(審査)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容が免除の要件に該当するかを審査し、必要があると認められるときは、申請者に対して文書の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができるものとする。
2 前項の審査において、事実確認が困難なとき、又は申請者の協力が得られないときは、申請を却下することができるものとする。
2 証明書の交付を受けた免除対象者は、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、証明書を被保険者証に添えて、当該保険医療機関等に提示しなければならない。
(免除の取消し)
第9条 町長は、一部負担金の免除を受けた世帯の被保険者が、次のいずれかに該当するときは、免除を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により、一部負担金の免除を受けたとき。
(2) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。
3 前項の場合において、免除対象者が保険医療機関等で療養の給付を受けているときは、町長は、直ちに免除を取り消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該免除対象者がその取消しの前日までの間に免除によりその支払を免れた額を徴収するものとする。
4 第1項の規定により免除の取消しを受けた免除対象者は、既に発行された証明書を速やかに町長に返還しなければならない。
(支払猶予の取扱い)
第10条 免除対象者は、第7条第2項の規定にかかわらず、令和2年10月31日までの間は保険医療機関等に免除対象者であることを申告することで、当該保険医療機関等の窓口において一部負担金の支払いの猶予を受けることができる。
2 前項の規定により、保険医療機関等の窓口において一部負担金の支払いの猶予を受けた免除対象者は、証明書を提示して受診した者と同様の取扱いとするものとする。
(1) 免除証明書の写し又は罹災証明書の写し
(2) 受診保険医療機関等が発行した領収書の原本等支払った一部負担金等の額が確認できる書類
2 町長は、還付申請書を受理したときは、その内容が一部負担金の還付に該当するかを審査し、必要があると認めるときは、還付申請者に対して文書の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができるものとする。
3 町長は、前条の審査により還付を決定したときは、還付の支給決定を還付申請者に通知するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。
附則(令和2年10月30日告示第124号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年12月16日告示第141号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年2月24日告示第16号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年6月18日告示第85号)
この要綱は、告示の日から施行する。