○芦北町災害義援金配分委員会設置要綱
令和2年9月14日
告示第108号
(設置)
第1条 令和2年7月豪雨による被災者に対し県内外から寄せられた義援金を公正かつ効率的に配分するため、芦北町災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 義援金配分の対象及び基準に関すること。
(2) 義援金配分の時期及び方法に関すること。
(3) その他義援金配分に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画財政課長
(4) 福祉課長
(5) 会計管理者
(6) 芦北町社会福祉協議会会長
(7) 芦北町行政区長会会長
(8) 芦北町民生委員・児童委員会協議会会長
(9) その他町長が必要と認める者
(監事)
第4条 委員会に監事2人を置く。
2 監事は、芦北町監査委員とし、町長が委嘱する。
3 監事は、義援金に関する会計を監査する。
(任期)
第5条 委員及び監事の任期は、義援金の配分が終了し、監事による会計監査の終了報告がなされたときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。