○新しい生活様式ビジネス展開事業補助金交付要綱
令和2年10月2日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症が事業環境に及ぼす影響を克服するために、業種ごとに策定されたガイドラインに即した感染防止対策及び販路の開拓に取組む事業者に対し、予算の範囲内で新しい生活様式ビジネス展開事業補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(1) 新しい生活様式 長期間にわたって感染拡大を防ぐために、飛沫感染や接触感染、さらには近距離での会話への対策をこれまで以上に日常生活に定着させ、持続させることを目的として、国の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議で提言された感染拡大を予防するための新しい生活様式をいう。
(2) 設備等 事業所等に附属する設備、機械装置、ソフトウェア又は工事等であって、前条の目的に寄与するものをいう。
(3) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項又は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に定める中小企業者をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、前条に規定する中小企業者のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 芦北町内に登記のある事業所を有する法人、又は町内に事業所を有し、かつ、住所を有する商工業者の個人事業主であること
(2) 現に町内で事業を営んでおり、今後も引き続き町内で事業を継続する意思があること
(3) 町税の滞納がないこと
(4) 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策において、国、県、町の施策に沿った協力をしていること
(5) 特定の宗教活動又は政治活動を目的としている者でないこと
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団密接関係者 事業者で次に掲げるものをいう。
ア 法人でその役員又は熊本県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの
イ 個人で公安委員会規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当ではないと認めた場合
(1) 感染防止対策に取り組むために実施する密集、密閉、密接、衛生管理設備の導入経費及び、その他接触を回避するために取り組む経費
(2) 販路開拓等に取り組む事業
(補助対象経費)
第5条 本補助金の補助対象経費は別表のとおりとする。
(補助率及び補助限度額等)
第6条 補助金の額は、補助対象となる事業費のうち10分の8以内とし、上限額を50万円とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 収支精算書
(2) 補助金に係る経費の支出に関する証拠書類の写し
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) 新しい生活様式ビジネス展開事業補助金交付要綱に違反する行為があったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと町長が認めたとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(財産の管理等)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳を備え管理しなければならない。
3 補助事業者は、当該年度取得財産等があるときは、第10条に定める実績報告に取得財産等管理明細表を添付しなければならない。
4 町長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を町に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第16条 取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条第4号及び第5号の規定に基づき経済産業大臣(以下「大臣」という。)が定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産とする。
2 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に定める財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、大臣が別に定める期間とする。
3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。