○芦北町被災事業者再建支援補助金交付要綱

令和2年10月2日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和2年7月豪雨災害により直接被災又は、売上減少の間接的な被害を受け、事業活動の再建のために令和2年度被災小規模事業者再建事業(持続化補助金令和2年7月豪雨型)補助金(以下「持続化補助金」という。)を活用し、助成を受けた事業者に対し、予算の範囲内において芦北町被災事業者再建支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に本社を有する、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)に規定する小規模事業者

(2) 持続化補助金の助成を受けた事業者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としない。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 暴力団密接関係者 事業者で次に掲げるものをいう。

 法人でその役員又は熊本県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの

 個人で公安委員会規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの

 及びに掲げる者のほか、暴力団員がその事業活動を支配する者として公安委員会規則で定めるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当ではないと認めた場合

(補助率及び補助限度額)

第3条 補助金の額は、持続化補助金の補助対象となる事業費のうち事業者負担の2分の1以内とし、上限額を30万円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、規則第3条に基づく補助金交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 持続化補助金の交付決定通知書の写し

(2) 持続化補助金の申請に要した経営計画書の写し

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、補助金の交付の可否を速やかに決定し、申請者に規則第6条の規定に基づく補助金交付決定通知書(規則様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助事業等の内容変更)

第6条 補助事業者は、前条に規定する決定通知を受けた後、事業の内容等に変更が生じたときは、規則第7条の規定に基づく補助金変更計画承認申請書(規則様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 申請者は、前条の交付決定を受けた後、規則第14条の規定に基づく補助事業実績報告書(規則様式第8号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 持続化補助金の交付確定通知の写し

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、第7条に規定する補助事業実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条の規定に基づく補助金交付確定通知書(規則様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第9条 申請者は、補助金の請求をしようとするときは、前条の確定通知を受け取った後、規則第17条の規定に基づく補助金請求書(規則様式第10号)を速やかに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この要綱に違反する行為があったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと町長が認めたとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町被災事業者再建支援補助金交付要綱

令和2年10月2日 告示第118号

(令和2年10月2日施行)