○芦北町被災事業者再建支援補助金交付要綱
令和2年10月2日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和2年7月豪雨災害により直接被災又は、売上減少の間接的な被害を受け、事業活動の再建のために令和2年度被災小規模事業者再建事業(持続化補助金令和2年7月豪雨型)補助金(以下「持続化補助金」という。)を活用し、助成を受けた事業者に対し、予算の範囲内において芦北町被災事業者再建支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に本社を有する、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)に規定する小規模事業者
(2) 持続化補助金の助成を受けた事業者
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団密接関係者 事業者で次に掲げるものをいう。
ア 法人でその役員又は熊本県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの
イ 個人で公安委員会規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当ではないと認めた場合
(補助率及び補助限度額)
第3条 補助金の額は、持続化補助金の補助対象となる事業費のうち事業者負担の2分の1以内とし、上限額を30万円とする。
(1) 持続化補助金の交付決定通知書の写し
(2) 持続化補助金の申請に要した経営計画書の写し
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 収支精算書
(2) 持続化補助金の交付確定通知の写し
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと町長が認めたとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。