○芦北町なりわい再建給付金支給要綱
令和2年10月2日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和2年7月豪雨災害により被災し、事業活動の再建のために熊本県のなりわい再建支援事業補助金(以下「補助金」という。)を活用し、交付決定を受けた商工事業者に対し、予算の範囲内において芦北町なりわい再建給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、その支給について必要な事項を定める。
(給付金の対象者)
第2条 給付金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に事業所を有する補助金の補助対象となる事業者
(2) 補助金の交付決定を受けた事業者
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、補助金の事業費から県のなりわい再建支援補助金の交付額を除いた額とする。ただし、上限を20万円とし、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(給付金の申請及び請求)
第4条 給付金の支給を受けようとする事業者は、芦北町なりわい再建給付金申請書(様式第1号)に補助金の交付決定通知書の写しを添えて申請を行う。
(給付金の返還)
第6条 町長は、給付金の支給を受けた者が、虚偽その他不正な手段により支給を受けていた場合は、返還を命ずるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第89号)
この要綱は、告示の日から施行する。