○芦北町消防団運営費交付金交付要綱
令和2年11月5日
告示第126号
(目的)
第1条 この要綱は、芦北町消防団に対し、当該消防団の運営に要する経費の一部として芦北町消防団運営費交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、その健全で円滑な運営及び消防活動の活性化を図り、もって本町の消防行政の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「消防団」とは、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条第3号及び芦北町消防団条例(平成17年芦北町条例第159号)第2条に基づき設置された消防団をいう。
(交付対象経費)
第3条 交付金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 災害予防の広報事業に関する経費
(2) 消防団員の資質向上を図るための事業に関する経費
(3) 防火及び防災知識の普及徹底に関する経費
(4) その他消防団の運営及び充実強化、活性化に関し、町長が必要と認めた経費
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、予算の範囲内において別に定めるものとする。
(交付金の交付申請等)
第5条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦北町消防団とし、芦北町消防団運営費交付金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 振込先通帳の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の交付金交付決定に当たっては、必要な条件を付することができる。
(収支決算報告)
第7条 申請者は、当該年度の運営事業が完了したときは、速やかに芦北町消防団運営費交付金収支決算報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(調査及び報告)
第8条 町長は、必要があると認めたときは、申請者に対し、当該事業の実施状況を調査し、交付金に係る出納その他当該事業の実施状況の報告を求めることができる。
(交付金の返還等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の全部若しくは一部の交付を取り消し、又は返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正により交付金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。