○芦北町災害時における職員の私用車の公用使用の取扱いに関する要綱
令和2年7月4日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、芦北町地域防災計画及び芦北町水防計画に基づく災害応急対策、被災者支援、災害調査等に当たって、緊急やむを得ない場合に限り、職員及び会計年度任用職員(以下「職員」という。)の私用車を公用に使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(条件)
第2条 災害時又は災害の発生が予想される場合、災害対策本部長又は水防本部長(以下「本部長」という。)の要請に基づき、職員が了承した場合、当該職員の私用車を公用として使用(以下「公用使用車」という。)できるものとする。
2 その他町長が必要と認めるとき。
2 前項ただし書により要請を行った場合は、事後に使用要請書を発出するものとする。
(使用制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、本部長は私用車の公用使用の要請を行ってはならない。
(1) 当該車両が整備不良と認められる場合
(2) 当該車両が自動車損害賠償責任保険及び任意自動車保険において、対物補償500万円、対人補償1億円以上の契約をしていない場合
(運転者の範囲)
第5条 公用使用車の運転は、当該車両の種類に応じた運転免許を取得している職員が行う。ただし、任意自動車保険で運転者が限定される場合は、限定された範囲のうちの職員が行う。
(事故等の処理)
第6条 公用使用車の使用に関連した交通事故及び道路交通法違反事件などの処理については、公用車の取扱いに準ずる。
(使用料)
第7条 公用使用車の使用に当たっては、出発地から用務地までの往復距離について、1キロメートル当たり37円の使用料を支払う。
(補償)
第8条 公用使用車の損害については、町がその損害の一部又は全部を補償する。ただし、使用者の故意又は重大な過失による損害については、この限りでない。
2 補償額は、被害公用使用車を元の状態と同等の状態に復元するのに必要な修理費用の額を基準とする。
3 修理を行わず廃車をする場合の補償額は、複数の業者から修理費用の見積を徴した上で、その最低価格を基準とする。ただし、新規購入額を超えることはできない。
4 公用使用車の損害に対し、保険金が支払われた場合は、前2項の規定により算定された補償額から、当該保険金相当額を除くものとする。
(注意義務)
第9条 運転者は、公用使用車の使用に当たっては、走行中及び駐停車中も含め、公用車の使用と同様の注意義務を払わなければならない。
(使用後報告)
第10条 公用使用車を使用した者は、使用後、私用車の公用使用報告書(様式第2号)を提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めのない事項又は緊急を要する事項が発生した場合においては、公用使用車の運転者はその者の所属する上司に報告し、その指示に従うものとする。ただし、町民の生命にかかわるなど特に緊急を要するときは、この限りでない。
附則
この要綱は、令和2年7月4日から施行する。