○芦北町立図書館条例施行規則
令和2年12月1日
教育委員会規則第12号
芦北町立図書館条例施行規則(平成17年芦北町教育委員会規則第21号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町立図書館条例(平成17年芦北町条例第84号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、芦北町立図書館(以下「図書館」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間(7月及び8月を除く。)は、次のとおりとする。
(1) 火曜日、木曜日及び金曜日 午前10時から午後6時まで
(2) 水曜日 午前10時から午後8時まで
(3) 土曜日、日曜日及び祝日 午前9時から午後5時まで
2 7月及び8月の図書館の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 火曜日、木曜日及び金曜日 午前9時から午後6時まで
(2) 水曜日 午前9時から午後8時まで
(3) 土曜日、日曜日及び祝日 午前9時から午後5時まで
3 芦北町立図書館長(以下「館長」という。)は、必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(月曜日が国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 館長は、前項に規定する休館日のほか、図書館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(館内利用)
第4条 図書館資料を館内で利用しようとする者は、係員の指示に従い、利用しなければならない。
(貸出しを受けることができる者の範囲)
第5条 図書館資料の貸出しを受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 本町に住所を有している者
(2) 本町に通勤し、又は通学する者
(3) その他館長が特に適当と認める者
(利用手続)
第6条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ図書館利用申込書を館長に提出し、図書館利用カードの交付を受けなければならない。
2 図書館資料の貸出しを受けようとするときは、図書館利用カードを提出しなければならない。
(図書館利用カード変更紛失届出等)
第7条 図書館利用カードの交付を受けた者(以下「図書館利用カードの登録者」という。)は、図書館利用カードに係る貸出登録事項に変更があったとき、又は図書館利用カードを紛失したときは、速やかに変更又は紛失の届出をしなければならない。
2 館長は、前項に規定する変更の届出があったときは、審査した上で当該事項について変更し、貸出登録事項に変更があることを知ったときは、職権で貸出登録事項を修正するものとする。
(図書館利用カードの譲渡等の禁止)
第8条 図書館利用カードの登録者は、図書館利用カードを自らの責任において管理し、これを他人に譲り渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
(図書館資料の貸出冊数及び期間)
第9条 図書の貸出しは、1人1回10冊以内とし、貸出期間は、15日以内とする。
(貸出しのできない図書館資料)
第10条 貸出しのできない図書館資料は、次のとおりとする。
(1) 郷土に関する貴重な資料
(2) その他館長が特に指定したもの
(図書館資料の複写)
第11条 図書館資料の複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、館長が必要と認めるものに限るものとする。
(図書館資料の返納)
第12条 館長は、図書館資料を貸出期間内に返納しなかった者に対し、一定期間図書館資料の貸出を禁止することができる。
(団体貸出しに係る利用手続)
第13条 町内の学校等(以下「学校等」という。)は、図書館資料を団体で利用することができる。
2 前項の規定により学校等が図書館資料を利用しようとするときは、図書館利用申込書を館長に提出し、図書館利用カードの交付を受けなければならない。
(団体貸出しに係る図書館資料の貸出冊数及び期間)
第14条 学校等への図書の貸出しの冊数は、1団体1回200冊以内とする。ただし、館長が必要と認めた時はその冊数を別に定めることができる。
2 学校等への図書の貸出期間は、4月以内とする。ただし、館長が必要と認めた時はその期間を別に定めることができる。
3 団体貸出に係る図書館資料の管理は、学校等の代表者が行うものとする。
(芦北町立図書館条例の一部を改正する条例の施行期日)
第15条 芦北町立図書館条例の一部を改正する条例(令和2年芦北町条例第24号)は、令和2年12月1日から施行する。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。