○芦北町議会広報紙の発行に関する規程
令和2年11月2日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、芦北町議会基本条例(平成29年芦北町条例第17号)第6条の規定に基づき、議会の活動状況に関する情報を広く町民に提供するための、芦北町議会広報紙の発行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(議会広報紙の発行)
第2条 議会広報紙の名称は、「芦北町議会だより うたせ」とする。
2 議会広報紙は、定例会ごとに発行するものとし、臨時会はその次の定例会と併せて発行する。ただし、必要がある場合は、臨時に発行することができる。
(議会広報紙の発行責任者)
第3条 議会広報紙の発行責任者は、議長とする。
(掲載事項)
第4条 議会広報紙に掲載する事項は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認める場合は掲載内容を要約し又は削除することができる。
(1) 本会議に関する事項
(2) 常任委員会及び特別委員会に関する事項
(3) 請願及び陳情に関する事項
(4) 意見書等に関する事項
(5) その他町民に知らせることが必要と認められる事項
(配布)
第5条 議会広報紙は、町内の全世帯及び議長が必要と認めるものに配布する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会がこれを定める。
附則
この規程は、令和2年11月2日から施行する。