○芦北町ソーシャルメディアの運用に関する規則

令和3年3月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、誰もが参加できる広範的な情報発信技術を用いて、社会的相互性を通じて広がっていくように設計されたメディア(以下「ソーシャルメディア」という。)を活用し、芦北町に関する様々な情報をより広く発信するための、芦北町公式ソーシャルメディアの運用を図るに当たり必要な事項を定めるものである。

(掲載内容)

第2条 芦北町公式ソーシャルメディアでの掲載内容は次のとおりとする。

(1) 芦北町防災行政無線での放送内容

(2) 芦北町公式ホームページ掲載内容

(3) 災害に関する事項

(4) 本町に関する業務・取り組み・イベント等の事項

(5) その他本町における重要事項

(投稿等への回答)

第3条 芦北町公式ソーシャルメディアコメント欄等における、意見・問い合わせ等については、個別の回答は原則として行わないこととする。

(禁止事項)

第4条 芦北町公式ソーシャルメディアの利用に当たり、以下の内容については、投稿を禁止する。また、ユーザーによる投稿内容が下記事項に該当する場合は、発信者に断りなく、投稿の全部又は一部を削除することとする。

(1) 特定の個人、企業、国、地域を誹謗中傷する内容

(2) 広告、宣伝、勧誘、営業活動、その他営利を目的とした内容

(3) 政治、選挙、宗教活動を目的とした内容

(4) 法律、法令等に違反している内容、又は違反する恐れがある内容

(5) 公の秩序又は善良の風俗に反する内容

(6) 本人の承諾なく個人情報を特定・開示・漏えいするなど、個人のプライバシーに関わる内容

(7) その他、運営上、他人に不利益を与えるなど、本町が不適当と判断した内容

(知的財産権)

第5条 このソーシャルメディアに掲載している個々の情報(文書、写真、イラストなど)に関する知的財産権(商標権、著作権等の全ての権利)は、本町に帰属する。

(免責事項)

第6条 芦北町公式ソーシャルメディアの免責事項については、以下のとおりとする。

(1) 芦北町公式ソーシャルメディアの掲載情報の正確性、完全性、有効性等を完全に保証するものではない。

(2) 芦北町公式ソーシャルメディアの掲載情報をユーザーが利用又は信用したことにより、ユーザー又は第三者が被った損害について、いかなる場合でも一切の責任を負わない。

(3) システム障害、保守などにより事前に通知することなく、当ソーシャルメディアの運用を停止する場合がある。

(個人情報)

第7条 芦北町公式ソーシャルメディアでの個人情報の収集・利用・管理については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適切に取り扱うこととする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

芦北町ソーシャルメディアの運用に関する規則

令和3年3月24日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
令和3年3月24日 規則第9号
令和5年3月30日 規則第11号