○令和2年7月豪雨に係る被災家屋等に対する固定資産税の免除及び特例に関する規則
令和3年3月27日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は令和2年7月豪雨による被災家屋等について、固定資産税の納税義務のある者に対する令和3年度以降に課する当該年度分の固定資産税の免除及び特例を定めることにより、被災した納税義務者の税負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「公費解体」とは、令和2年7月豪雨災害に係る被災建造物等の公費による撤去等に関する要綱(令和2年芦北町告示第95号)第4条の規定に基づき決定されたもの又は令和2年7月豪雨災害に係る被災建造物撤去等の所要経費償還に関する要綱(令和2年芦北町告示第96号)第6条の規定に基づき決定されたものをいう。
(固定資産税の免除)
第3条 町長は、公費解体がなされた被災家屋で、当該年度の初日の属する年の1月1日に芦北町税条例(平成17年芦北町条例第55号)第54条第2項の規定に基づき登記又は登録された家屋については、当該年度分の固定資産税を職権により免除する。
(被災住宅用地の申告の特例)
第4条 町長は、芦北町税条例第74条の2に規定する申告書について、公費解体又は被災家屋に関する町所有の客観的資料により申告があったものとみなし、地方税法(昭和25年法律第236号)第349条の3の3並びに同法附則第16条の4及び芦北町税条例附則第10条の6に規定する被災住宅用地等に対する固定資産税の課税標準の特例を適用することができる。
(免除及び特例の取消し)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により前2条の免除及び特例を受けた者があると認めたときは、直ちにその者に係る免除及び特例を取り消すものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。