○令和2年7月豪雨による放課後児童クラブ利用者支援事業補助金交付要綱
令和3年3月2日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和2年7月豪雨により被災した世帯に対し、令和2年7月豪雨による放課後児童クラブ利用者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金対象経費は、次の各号の全てに該当する世帯に係る放課後児童クラブの利用料とする。
(1) 芦北町内の放課後児童クラブを利用している児童が属する世帯
(2) 居住する家屋が半壊以上と町長が認める世帯
2 前項の利用料は、当該放課後児童クラブの月額利用に対する費用とし、学童保険料、おやつ代など追加サービスに対する費用は含まないものとする。
3 第1項の利用料の対象期間は、令和2年7月から令和3年3月までの9か月間とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 全壊・大規模半壊 月額利用料の全額
(2) 半壊 月額利用料の半額
(証拠書類の保存)
第10条 補助対象者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。