○令和2年7月豪雨による放課後児童クラブ利用者支援事業補助金交付要綱

令和3年3月2日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和2年7月豪雨により被災した世帯に対し、令和2年7月豪雨による放課後児童クラブ利用者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金対象経費は、次の各号の全てに該当する世帯に係る放課後児童クラブの利用料とする。

(1) 芦北町内の放課後児童クラブを利用している児童が属する世帯

(2) 居住する家屋が半壊以上と町長が認める世帯

2 前項の利用料は、当該放課後児童クラブの月額利用に対する費用とし、学童保険料、おやつ代など追加サービスに対する費用は含まないものとする。

3 第1項の利用料の対象期間は、令和2年7月から令和3年3月までの9か月間とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 全壊・大規模半壊 月額利用料の全額

(2) 半壊 月額利用料の半額

(交付申請)

第4条 補助金の交付申請をしようとする者は、規則第3条の規定に基づく補助金交付申請書(規則様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の適否を決定し、令和2年7月豪雨による放課後児童クラブ利用者支援事業補助金交付決定通知書(様式第1号)、又は令和2年7月豪雨による放課後児童クラブ利用者支援事業補助金不交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、規則第14条の規定に基づく補助事業等実績報告書(規則様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、前条に規定する補助事業等実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条の規定に基づく補助金交付確定通知書(規則様式第9号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第8条 補助対象者は、補助金の請求をしようとするときは、規則第17条の規定に基づく補助金請求書(規則様式第10号)により町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が補助金の概算払を受けようとするときは、規則第17条の規定に基づく補助金概算払請求書(規則様式第11号)を提出しなければならない。

(添付書類)

第9条 第4条第6条及び第8条に掲げる様式には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(証拠書類の保存)

第10条 補助対象者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。

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令和2年7月豪雨による放課後児童クラブ利用者支援事業補助金交付要綱

令和3年3月2日 告示第18号

(令和3年3月2日施行)