○芦北町戸建木造住宅耐震診断事業補助金交付要綱
令和3年3月19日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、戸建木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、芦北町耐震改修促進計画及び社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知。以下「国の要綱」という。)に基づき、芦北町戸建木造住宅耐震診断事業(以下「補助事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(1) 戸建木造住宅 一戸建ての木造住宅(店舗等の用途を兼ねる場合は、住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のものに限る。)をいう。
(2) 耐震診断 次に掲げるいずれかの方法により、建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。
ア 一般財団法人日本建築防災協会出版「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲げる一般診断法又は精密診断法
イ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づき告示等に示されている方法
(3) 建築士事務所 建築士法(昭和25年法律第202号)の規定による建築士事務所で、水俣市又は葦北郡内に事務所を置き、建築設計を行うことを業とするものをいう。
(4) 指定診断機関 次条に規定する団体及び建築士事務所と契約して耐震診断を行うものをいう。
(指定診断機関)
第3条 町長は、補助事業を円滑に実施できるよう、次の各号のいずれにも該当する団体を指定耐震診断機関とし、協定を締結するものとする。
(1) 熊本県内に事務所を置く公益法人
(2) 耐震診断を実施するに当たって十分な能力を持っている団体
(指定診断機関及び建築士事務所の業務)
第4条 指定診断機関は、次の各号に定める業務を行うこととする。
(1) 芦北町が補助事業の募集について行う広報活動の支援に関する業務
(2) 耐震診断に係る経費の説明に関する業務
(3) 耐震診断を行う建築士事務所の選定に関する業務
(4) 耐震診断の実施に関する契約書の作成
(5) 補助申請に係る補助要件の確認及び報告
(6) 耐震診断の内容の確認
(7) 耐震診断費用の請求及び領収書の発行に関する業務
(8) 耐震診断を行った住宅リストの作成及び芦北町への実施報告に関する業務
(9) その他町長が必要として定める業務
2 耐震診断を行う建築士事務所は、次の各号に定める業務を行うこととする。
(1) 耐震診断の見積り、耐震診断の調査方法の説明等に関する業務
(2) 補助事業に関する手続の補助業務
(3) 耐震診断の実施に関する業務
(4) 耐震診断完了報告書の作成及び報告に関する業務
(補助対象住宅)
第5条 補助対象住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 芦北町内に存在する戸建木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの
(2) 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁構法によって建築された地上階数が3以下のもの
(3) 昭和56年5月31日以前に着工したもの又は昭和56年6月1日以降に着工したもののうち、平成28年度熊本地震により被災し、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく被害認定調査において被害認定されたもの
(4) 過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けていないもの
2 前項の規定にかかわらず、町長が補助事業の適用が可能と認めるときは、補助対象住宅とすることができる。
(補助対象者)
第6条 補助対象者は、補助対象住宅の所有者(共有のものがあるときは、町長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾している場合に限る。)で、本町の町税を滞納していないものとする。
(補助対象経費)
第7条 補助対象経費は、耐震診断に要する経費とする。
(補助金の額等)
第8条 補助金の額は、補助対象経費の6分の5以内の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1戸当たり101千円を限度とする。
(耐震診断費の説明に係る経費目安表の作成)
第9条 指定診断機関は、耐震診断に係る経費の説明のため経費目安表を作成したときは、町長に報告するものとする。経費目安表を変更したときも同様とする。
(事前協議)
第10条 補助事業の適用を受けようとする者(以下「所有者等」という。)は、あらかじめ事前協議申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて町長に提出し、補助金交付申請に必要となる耐震診断費用の見積り及び補助対象であることの確認を受けなければならない。
(1) 納税証明書(滞納のない証明)
(2) 補助対象住宅に共有者がいる場合は、芦北町戸建木造住宅耐震診断事業承諾書(様式第2号)
(3) 位置図(付近見取り図及び案内図)
(4) 住民票の写し
(5) 住宅の登記事項証明書又は当該住宅の所有者が分かるもの
(6) 建築確認済証の写し又は住宅の建築年を証明する書類
(7) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の規定により提出する関係書類のうち、町長が特に必要がないと認めるものは、省略することができる。
3 指定診断機関は、町長より事前協議申請書(様式第1号)の写しの提出があったときは、耐震診断を行う建築士事務所を選定し、所有者等に通知するものとする。
(1) 補助対象事業実施計画書(様式第4号)
(2) 耐震診断費用の見積書
(3) 現況写真(外観写真2方向以上)
(交付申請)
第11条 前条第4項の報告を受けた者のうち、適合となったもので補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、耐震診断に関する契約を締結する前に、補助金交付申請書に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事前協議審査結果報告書(様式第3号)及びその関係書類の写し
(2) 配置図及び各階平面図
(3) 工程表
(4) その他町長が必要と認めるもの
2 前項により提出する関係書類のうち、町長が特に必要がないと認めるものは、省略することができる。
(指定診断機関への通知)
第12条 町長は、補助金の交付を決定したときは、その旨を指定診断機関に通知するものとする。
(契約締結等)
第13条 補助金の交付決定を受けた者(以下「施行者」という。)は、交付決定の通知を受けた後、耐震診断に関する契約書を施工者、指定診断機関及び建築士事務所の三者で締結するものとする。
2 前項の契約の締結後、建築士事務所は耐震診断に着手するものとする。
3 建築士事務所は、耐震診断が終了したときは耐震診断完了報告書を作成し、指定診断機関の確認を受けたうえで施行者に報告するものとする。
(補助事業の中止又は廃止)
第14条 施行者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに補助事業中止(廃止)届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による補助事業の中止の届出があった場合において、補助事業が適切に遂行されず完了が困難と認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
3 町長は、第1項の規定による補助事業の廃止の届出があった場合において、補助事業を完了することができないと認めるときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(完了期日の変更)
第15条 施行者は、補助事業が補助金交付決定通知に付された期日までに完了しないと予想されるときは、速やかに完了期日変更報告書(様式第6号)により町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第16条 施行者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断完了報告書の写し
(2) 耐震診断に係る契約書の写し
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 指定診断機関は、当該会計年度内に補助事業を行った住宅のリストを作成し、町長に報告するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第17条 施行者は、補助金交付確定通知書を受けた後に、補助金請求書に耐震診断に係る領収書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。