○芦北町地震災害対応整備計画策定委員会設置要綱

令和3年4月1日

告示第48号

(設置)

第1条 芦北町の地震災害に対する総合的な指針となる芦北町地震災害対応整備計画(以下「整備計画」という。)について、長期的展望を持ち、効率的な計画の策定に資するため、芦北町地震災害対応整備計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、整備計画策定のための内容の検討及び意見の調整とする。

(協議内容)

第3条 委員会の協議内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 整備計画の策定に関すること。

(2) その他整備計画の策定に必要な事項に関すること。

2 委員会は、前項の結果を町長に報告する。

(組織)

第4条 委員会は委員等19人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 各課等の代表者

(2) 町と防災に関して連携を持つ機関の代表者

(3) 防災に関する学識経験のある者

2 委員会に第2条に規定する整備計画策定のための基礎資料の収集、調査及び検討を行わせるため、作業部会を置くことができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、委員に事故があるときは、原則として、あらかじめその指名する委員がその職務を補うものとし、補欠の委員の任期は、その前任者任期とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 前項の会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報酬)

第8条 委員には、委員会1回の出席につき日額4,900円の報酬、費用弁償の額500円を支給する。

2 大学教授等有識者の委員については、前項の規定にかかわらず、日額16,500円の報酬、費用弁償の額13,500円を支給する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町地震災害対応整備計画策定委員会設置要綱

令和3年4月1日 告示第48号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
令和3年4月1日 告示第48号