○芦北町中小企業人材育成・副業人材活用支援補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第62号

芦北町中小企業人材育成研修補助金交付要綱(平成30年芦北町告示第36号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町に主たる事業所を有する中小企業者が、本町商工業の振興に寄与するため、実践的かつ体系的な研修(以下「研修」という。)に参加し、若しくは従業員を研修に参加させる場合、又は経営の継続に資するための副業人材を事業に活用する場合の必要な経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる者をいう。

(2) 研修 次に掲げるものをいう。

 中小企業大学校(人吉校及び直方校に限る。)における研修

 独立行政法人中小企業基盤整備機構が県内において実施する研修

 前2号に定めるもののほか、町長が特に認める研修

(3) 副業人材 事業者が研究開発、技術の向上、経営層の見識及び判断力の向上、経営の安定等に活用する人材をいう。

(補助対象事業者)

第3条 この要綱において、補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 芦北町内に登記のある事業所を有する法人、又は町内に事業所を有し、かつ、住所を有する商工業者の個人事業主であること

(2) 現に町内で事業を営んでおり、今後も引き続き町内で事業を継続する意思があること

(3) 町税等を完納している者

(4) 特定の宗教活動又は政治活動を目的としている者でないこと

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としない。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 暴力団密接関係者 事業者で次に掲げるものをいう。

 法人でその役員又は熊本県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの

 個人で公安委員会規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの

 及びに掲げる者のほか、暴力団員がその事業活動を支配する者として公安委員会規則で定めるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当ではないと認めた場合

(補助対象経費)

第4条 補助金の補助対象経費は次に掲げる経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。ただし、他から同様の補助金等を受けている場合は、その金額を差し引いた額を補助対象経費とする。

(1) 研修経費 第2条に掲げる研修に係る受講料

(2) 副業人材活用経費 副業人材募集時のメディア掲載に関する経費及び副業人材活用に関する委託料及び旅費、その他経費

(補助率及び補助限度額等)

第5条 本補助金は補助対象経費の2分の1以内の額を予算の範囲内において交付するものとし、1中小企業者につき研修については5万円、副業人材については10万円を上限額とし、年度内に総額10万円とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第3条に基づく補助金交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 見積書

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、規則第6条の規定に基づく補助金交付決定通知書(規則様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助事業等の内容変更)

第8条 補助事業者は、前条に規定する決定通知を受けた後、事業の内容等に変更が生じたときは、規則第7条の規定に基づく補助金変更交付申請書(規則様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 申請者は、前条の交付決定を受けた後、規則第14条の規定に基づく補助事業実績報告書(規則様式第8号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 補助金に係る経費の支出に関する証拠書類の写し

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する補助事業実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条の規定に基づく補助金交付確定通知書(規則様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第11条 申請者は、補助金の請求をしようとするときは、前条の確定通知を受け取った後、規則第17条の規定に基づく補助金請求書(規則様式第10号)を速やかに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと町長が認めたとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町中小企業人材育成・副業人材活用支援補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第62号

(令和3年4月1日施行)