○芦北町認定こども園施設整備事業補助金交付要綱
令和3年4月26日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認定こども園の設置を促進し、子どもを安心して育てることができる体制の整備を図るため、「認定こども園施設整備交付金交付要綱」(平成27年5月21日文部科学大臣裁定。以下「交付要綱」という。)及び「認定こども園施設整備交付金実施要領」(平成27年5月21日初等中等教育局長裁定。以下「実施要領」という。)に基づき、社会福祉法人等が実施する認定こども園の施設整備を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、芦北町認定こども園施設整備事業補助金交付要綱の交付対象となる施設整備事業を行う社会福祉法人とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、国の保育所等整備交付金又は認定こども園施設整備交付金による補助を受けて実施する次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 認定こども園整備(内容については、実施要領の別紙1のとおり)
(2) 幼稚園耐震化整備(内容については、実施要領の別紙2のとおり)
(3) 防犯対策整備(内容については、実施要領の別紙3のとおり)
3 補助金の補助対象経費は、実施要領の別表1(算定基準)のとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、交付要綱、実施要領及び熊本県認定こども園施設整備交付金交付要項に基づき算出した額の4分の3以内の額とし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項に該当する場合は、算出した額を追加して補助することが出来る。
(1) 社会情勢の急激な変化等により、当該施設整備事業の実施に著しい影響が生じ、事業継続が困難と認められる場合、その影響額の4分の3以内の額を補助することが出来る。
(交付の条件)
第5条 町長は、補助金の交付に当たり、次の条件を付するものとする。
(1) 補助対象事業に要する経費の配分を変更する場合には、町長の承認を受けること。
(2) 補助対象事業の内容のうち、次に掲げるものを変更する場合には、町長の承認を受けること。
ア 補助対象により整備する施設の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けること。
(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告すること。
(5) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、町長が定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供さないこと。
(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(7) 補助金と補助対象事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、その調書を補助対象事業の完了後5年間保管すること。
(8) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においてもその契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。
2 補助金の交付を受ける者が、町長の承認を受けて補助対象事業として取得した財産を処分することにより収入があった場合には、町長は、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
3 前2項に掲げるもののほか、補助対象事業については、芦北町公共工事請負契約約款(令和2年芦北町告示第41号)に基づき実施することとする。
(1) 芦北町認定こども園施設整備交付金事業(変更)計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、関係書類を審査し、及び必要に応じて実地調査を行い、補助金の交付の適否を決定し、申請者に通知するものとする。
(1) 芦北町認定こども園施設整備交付金事業実績報告書(内訳)(様式第3号)
(2) 収支精算書
(3) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。
第12条 町長は、必要があると認めたときは、補助金の交付対象者に対し、当該事業の実施状況を調査し、又は報告を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年1月5日告示第3号)
この要綱は、告示の日から施行する。