○芦北町子ども・子育て支援施設整備補助金交付要綱

令和3年4月26日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の子育てと就労との両立を支援し、児童の健全な育成を図るため、放課後児童クラブ施設整備事業を行う社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において芦北町子ども・子育て支援施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「放課後児童クラブ」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に基づく放課後児童健全育成事業を実施するための建物をいう。

第3条 この要綱において「整備」とは、次に掲げる整備区分に応じ、当該各号に定める内容をいう。

(1) 創設 新たな施設の整備をすること。

(2) 改築 既存施設の改築整備(一部改築を含む。)をすること。

(3) 拡張 既存施設の延面積の増加を図る整備をすること。

(4) 大規模修繕 平成27年7月13日府子本第204号内閣府子ども・子育て本部統括官通知「子ども・子育て支援施設整備交付金に係る施設整備の取扱いについて(以下「通知」という。)」の第4により整備すること。

(5) 応急仮設施設整備 通知の第6により整備をすること。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、社会福祉法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、特例社団法人、特例財団法人及びその他児童福祉法第34条の8第2項に基づき事業を実施する市町村が認めた者が設置する第2条に定める放課後児童クラブの整備とする。ただし、整備予定の放課後児童クラブが、芦北町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年芦北町条例第29号)第9条第2項に規定する専用区画に関する基準(おおむね1.65平方メートル以上)を満たしていない場合には、対象としないものとする。

2 次に掲げる費用については、補助対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用

(3) 門、囲障、構内の雨水排水設備、構内道路等の外構整備に要する費用

(4) その他整備として適当と認められない費用

(補助金の額)

第5条 この交付金の交付額は、次により算出するものとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2 子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱(平成27年7月13日付け府子本第202号内閣総理大臣通知の別紙)別表1から4の第3欄の種目ごとに、第4欄に定める基準額と第5欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定し、この額と第1欄の区分の総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額(以下「補助基準額」という。)に第6欄に定める国、都道府県及び市町村の負担割合を合計した割合を乗じて得た額の範囲内の額を交付額とする。(ただし、その費用のための寄付金があるときは、その寄付金の額は控除しないものとする。)

(交付の条件)

第6条 町長は、補助金の交付に当たり、次の条件を付するものとする。

(1) 補助対象事業に要する経費の配分を変更する場合には、町長の承認を受けること。

(2) 補助対象事業の内容のうち、次に掲げるものを変更する場合には、町長の承認を受けること。

 補助対象により整備する施設の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)

 建物等の用途

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けること。

(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告すること。

(5) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、町長が定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供さないこと。

(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(7) 補助金と補助対象事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、その調書を補助対象事業の完了後5年間保管すること。

(8) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、その契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。

2 補助金の交付を受ける者が、町長の承認を受けて補助対象事業として取得した財産を処分することにより収入があった場合には、町長は、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

3 前2項に掲げるもののほか、補助対象事業については、芦北町公共工事請負契約約款(令和2年芦北町告示第41号)に基づき実施することとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則で定める補助金交付申請書(規則様式第1号)次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(様式第1号)

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、前条各号の関係書類を審査し、及び必要に応じて実地調査を行い、補助金の交付の適否を決定し、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業の完了した日から起算して1月を経過した日又は補助対象事業の完了した日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、規則で定める実績報告書(規則様式第8号)次の各号に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第2号)

(2) 収支精算書

(3) その他町長が必要と認める書類

第10条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条の規定に基づく補助金交付確定通知書(規則様式第9号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第11条 補助対象者は、補助金の請求をしようとするときは、前条の確定通知を受け取った後、規則第17条の規定に基づく補助金請求書(規則様式第10号)により町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が補助金の概算払を受けようとするときは、規則第17条の規定に基づく補助金概算払請求書(規則様式第11号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。

(補助金の交付取消し及び返還)

第12条 町長は、第9条の規定により補助金の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、第6条の規定による申請内容と適合しないとき、又はその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、補助金の交付を取り消すことができる。また、既に補助金を交付している場合は、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

第13条 町長は、必要があると認めたときは、補助金の交付対象者に対し、当該事業の実施状況を調査し、又は報告を求めることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年5月20日告示第45号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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芦北町子ども・子育て支援施設整備補助金交付要綱

令和3年4月26日 告示第72号

(令和4年5月20日施行)