○芦北町職員希望降任制度実施要綱

令和3年2月24日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の降任に関する希望を尊重し、これを承認することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに勤務意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 降任とは、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の規定により職員を現に有する職より下位の職に任命し、同時に職務の級をその職に対応する職務の級に変更することをいう。

(対象職員)

第3条 降任を希望することができる職員は、職務の級が4級以上にある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 家族の介護等の家庭の事情により、その職責を果たすことが困難であると感じる者

(2) 職責の増大、病気等により、その職責を果たすことが身体的、精神的に困難であると感じる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、これらに類する理由により職責を果たすことが困難であると感じる者

(希望降任の申出)

第4条 降任を希望する職員は、希望降任申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(希望降任申出の承認)

第5条 職員から前条の希望降任申出書の提出があった場合には、総務課長が、当該職員及び所属長に対しヒアリングを実施し、その内容を町長に報告するものとする。

2 町長は、希望降任申出書及び前項のヒアリング結果により降任の適否について判定し、その結果を降任承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。ただし、任命権者が町長以外の場合は、事前に任命権者と協議するものとする。

(降任の時期)

第6条 町長は、希望降任を承認したときは、原則として承認日以後の最初の定期人事異動時に降任させるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(給料の取扱い)

第7条 前条の規定により降任させた者(以下「降任者」という。)の降任後の給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものとする。

(1) 降格を伴う降任の場合 芦北町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年芦北町規則第34号)第20条の規定による給料月額

(2) 降格を伴わない降任の場合 降任した日の前日に受けていた給料月額の4号給下位の給料月額

(降任後の昇任)

第8条 降任した職員は、降任後に第3条各号に該当する者でなくなった場合で昇任を希望するときは、希望降任理由消滅申出書(様式第3号)を町長へ提出しなければならない。

(希望降任理由消滅申出の承認等)

第9条 職員から前条の希望降任理由消滅申出書の提出があった場合には、総務課長が、当該職員及び所属長に対しヒアリングを実施し、その内容を町長に報告するものとする。

2 町長は、希望降任理由消滅申出書及び前項のヒアリング結果により希望降任理由消滅の適否について判定するものとする。

3 前項の規定により希望降任理由消滅を承認した場合の昇任の取扱いについては、他の職員と同様とする。ただし、降任した日から1年を経過しない間は、昇任を行うことができないものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和3年2月24日から施行する。

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芦北町職員希望降任制度実施要綱

令和3年2月24日 訓令第2号

(令和3年2月24日施行)