○芦北町お試しワーケーション体験事業補助金交付要綱

令和3年6月18日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町に進出を希望する企業に対して、仕事と休養や余暇活動と併せ、本町のサテライトオフィスと自然環境の良さを実際に体験し、本町の魅力の町外への発信を促進するため、活動における必要な経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) お試しワーケーション 町外の企業者が本町のサテライトオフィスや宿泊施設に滞在しながら、仕事を行い、本町での生活や地域交流を体験する活動をいう。

(2) サテライトオフィス 芦北町外に本社を有する企業が、本社で行っている業務又は類似の業務を行うため、町有施設等を賃借して利用する事業所をいう(以下「事業所」という。)

(補助対象事業者)

第3条 この要綱において、補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 芦北町外に所在する法人、又は個人事業主であること。

(2) 現に事業を営んでおり、今後も引き続き事業を継続する意思があること。

(3) 国税、都道府県税及び市町村民税の滞納がないこと。

(4) 特定の宗教活動又は政治活動を目的としている者でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としない。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 暴力団密接関係者 事業者で次に掲げるものをいう。

 法人でその役員又は熊本県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの

 個人で公安委員会規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの

 及びに掲げる者のほか、暴力団員がその事業活動を支配する者として公安委員会規則で定めるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当ではないと認めた場合

(補助対象経費)

第4条 補助金の補助対象経費は別表のとおりとする。

2 補助対象経費には、消費税及び消費税相当額は含まないものとする。

(補助率及び補助限度額等)

第5条 本補助金は滞在予定者1人につき1日当たり上限2万円を予算の範囲内において交付するものとし、1人につき20万円を上限額とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第3条に基づく補助金交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 現在事項証明書の写し又は登記簿謄本の写し

(4) 国税、都道府県税及び市町村民税の滞納がないことの証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、規則第6条の規定に基づく補助金交付決定通知書(規則様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助事業等の内容変更)

第8条 補助事業者は、前条に規定する決定通知を受けた後、事業の内容等に変更が生じたときは、規則第7条の規定に基づく補助金変更交付申請書(規則様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 申請者は、前条の交付決定を受けた後、規則第14条の規定に基づく補助事業実績報告書(規則様式第8号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 補助金に係る経費の支出に関する証拠書類の写し

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する補助事業実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条の規定に基づく補助金交付確定通知書(規則様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第11条 申請者は、補助金の請求をしようとするときは、前条の確定通知を受け取った後、規則第17条の規定に基づく補助金請求書(規則様式第10号)を速やかに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) 芦北町お試しワーケーション体験事業交付要綱に違反する行為があったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと町長が認めたとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

対象経費

内容

交通費

鉄道や飛行機等の公共交通運賃及び自動車等利用時の燃料費、高速道路等使用料、レンタカー等の移動に要する経費

滞在費

町内の旅館・ホテル等の施設に宿泊する経費

サテライトオフィス等利用料

共同利用型オフィス(コワーキングスペース)やサテライトオフィスの利用料

その他

その他経費の内、特に必要と認められる経費

芦北町お試しワーケーション体験事業補助金交付要綱

令和3年6月18日 告示第86号

(令和3年6月18日施行)