○芦北町お試しワーケーション体験事業補助金交付要綱
令和3年6月18日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦北町に進出を希望する企業に対して、仕事と休養や余暇活動と併せ、本町のサテライトオフィスと自然環境の良さを実際に体験し、本町の魅力の町外への発信を促進するため、活動における必要な経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(1) お試しワーケーション 町外の企業者が本町のサテライトオフィスや宿泊施設に滞在しながら、仕事を行い、本町での生活や地域交流を体験する活動をいう。
(2) サテライトオフィス 芦北町外に本社を有する企業が、本社で行っている業務又は類似の業務を行うため、町有施設等を賃借して利用する事業所をいう(以下「事業所」という。)。
(補助対象事業者)
第3条 この要綱において、補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 芦北町外に所在する法人、又は個人事業主であること。
(2) 現に事業を営んでおり、今後も引き続き事業を継続する意思があること。
(3) 国税、都道府県税及び市町村民税の滞納がないこと。
(4) 特定の宗教活動又は政治活動を目的としている者でないこと。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団密接関係者 事業者で次に掲げるものをいう。
ア 法人でその役員又は熊本県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの
イ 個人で公安委員会規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当ではないと認めた場合
(補助対象経費)
第4条 補助金の補助対象経費は別表のとおりとする。
2 補助対象経費には、消費税及び消費税相当額は含まないものとする。
(補助率及び補助限度額等)
第5条 本補助金は滞在予定者1人につき1日当たり上限2万円を予算の範囲内において交付するものとし、1人につき20万円を上限額とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 現在事項証明書の写し又は登記簿謄本の写し
(4) 国税、都道府県税及び市町村民税の滞納がないことの証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 収支精算書
(2) 補助金に係る経費の支出に関する証拠書類の写し
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) 芦北町お試しワーケーション体験事業交付要綱に違反する行為があったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと町長が認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
対象経費 | 内容 |
交通費 | 鉄道や飛行機等の公共交通運賃及び自動車等利用時の燃料費、高速道路等使用料、レンタカー等の移動に要する経費 |
滞在費 | 町内の旅館・ホテル等の施設に宿泊する経費 |
サテライトオフィス等利用料 | 共同利用型オフィス(コワーキングスペース)やサテライトオフィスの利用料 |
その他 | その他経費の内、特に必要と認められる経費 |