○芦北町職員の勤務時間等に関する規程

令和3年6月11日

訓令第5号

芦北町職員の勤務時間に関する規程(平成17年芦北町訓令第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、芦北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年芦北町条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の週休日及び勤務時間(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(特例)

第4条 条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等の割り振りは、別表に定めるところによる。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、勤務時間等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

勤務時間の割り振り

休憩時間

週休日

午前7時30分から午後4時15分まで

正午から午後1時まで。ただし、所属長は、各職員の休憩時間を午前11時から正午まで、午後1時から午後2時まで又は午後2時から午後3時までのいずれかの時間とすることができる。

4週のうち8日。ただし、他の定めにより休館日がある場合は、原則として休館日を含む4週のうち8日。

午前8時から午後4時45分まで

午前8時30分から午後5時15分まで

午前9時15分から午後6時まで

午前9時30分から午後6時15分まで

午前10時15分から午後7時まで

午前11時15分から午後8時まで

芦北町職員の勤務時間等に関する規程

令和3年6月11日 訓令第5号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和3年6月11日 訓令第5号