○芦北町職員の勤務時間等に関する規程
令和3年6月11日
訓令第5号
芦北町職員の勤務時間に関する規程(平成17年芦北町訓令第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、芦北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年芦北町条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の週休日及び勤務時間(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、勤務時間等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
勤務時間の割り振り | 休憩時間 | 週休日 |
午前7時30分から午後4時15分まで | 正午から午後1時まで。ただし、所属長は、各職員の休憩時間を午前11時から正午まで、午後1時から午後2時まで又は午後2時から午後3時までのいずれかの時間とすることができる。 | 4週のうち8日。ただし、他の定めにより休館日がある場合は、原則として休館日を含む4週のうち8日。 |
午前8時から午後4時45分まで | ||
午前8時30分から午後5時15分まで | ||
午前9時15分から午後6時まで | ||
午前9時30分から午後6時15分まで | ||
午前10時15分から午後7時まで | ||
午前11時15分から午後8時まで |