○芦北町文化振興事業補助金交付要綱

令和3年5月28日

教育委員会告示第7号

芦北町文化振興事業補助金交付要綱(平成21年芦北町教育委員会告示第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本町の文化の振興と発展に寄与するため、芦北町又は熊本県等を代表して九州大会以上の大会等に出場する者に対し、芦北町文化振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象大会)

第2条 補助金の交付の対象となる各種大会等の九州大会、全国大会及び国際大会(以下「補助対象大会等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国若しくは地方公共団体又はそれに準ずる団体が主催、共催又は後援する大会等

(2) 文化等に関する公益法人等が主催する大会等

(3) 町長が特に認める大会等

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は補助金の交付の対象としないものとする。

(1) 親善、親睦及び交流を主な目的とする大会等

(2) 会場への移動を伴わない大会等

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、補助対象者及びその人数は、補助対象大会の大会要項等に沿った登録者とする。

(1) 芦北町内に住民票を有し、現に居住している者

(2) 町内小学校又は中学校を卒業した高校生までの生徒で、保護者が前号の要件を満たす者

(3) 町長が特に認める者

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 大会要項等により規定された参加費等

(2) 大会会場への移動等に係る経費(宿泊費を含む。)

(3) 大会で使用する用具等に係る経費(飲食費は除く。)

(4) その他大会出場において特に必要と認める経費

(補助金額)

第5条 この補助金の額は、別表のとおりとし、予算の範囲内とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条の規定に基づく補助金交付申請書(規則様式第1号)次の各号に掲げる関係書類を添えて、原則大会開催日の1か月前までに申請書を提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、前条各号の関係書類を審査の上、適当と認めた場合は、補助金の交付を決定し、申請者に規則第6条の規定に基づく補助金交付決定通知書(規則様式第3号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定により、補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業等が完了したときは速やかに規則第14条の規定に基づく補助事業実績報告書(規則様式第8号)に次に掲げる書類を添え、町長に報告しなければならない。

(1) 結果報告書兼収支精算書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 実績報告書及びその添付書類の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の末日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、補助事業の完了の報告を受けた場合においては、実績報告書等の書類を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条の規定に基づく補助金交付確定通知書(規則様式第9号)により補助対象者に通知するものとする。

2 補助事業者が次条の概算払により補助金を受け、実績報告書等によりその額が前項の確定額と同額と認められる場合、同項に規定する補助対象者への通知を省略することができる。

(補助金の請求等)

第10条 補助は、補助金の請求をしようとするときは、前条の補助金交付確定通知書を受け取った後、規則第17条の規定に基づく補助金請求書(規則様式第10号)により町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が補助金の概算払を受けようとするときは、規則第17条の規定に基づく補助金概算払請求書(規則様式第11号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取り消しの部分について既に補助金の交付がされているときは、期限を定めて返還を命じることができる。

(1) 大会等の出場を中止したとき。

(2) 大会等への出場方法が変更になったとき。

(3) 補助金の交付申請に不正な事実があると認められるとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

補助対象大会等

補助金額

九州大会への出場補助

1人 10,000円

全国大会への出場補助

1人 20,000円

国際大会への出場補助

1人 40,000円


*上記について、予選なしの大会は半額とする。

*小・中・高校生については教育委員会の定めるところにより、旅費を支給することができる。

芦北町文化振興事業補助金交付要綱

令和3年5月28日 教育委員会告示第7号

(令和3年5月28日施行)