○芦北町文化振興奨励賞表彰要綱

令和3年5月28日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町の文化振興に貢献し、特にその成績・功績が顕著な個人又は団体に対し、芦北町文化振興奨励賞(以下「文化振興奨励賞」という。)を授与し、その栄誉をたたえるとともに本町の文化の振興を図ることを目的とする。

(表彰の対象者)

第2条 この要綱における表彰の対象は、次の各号のいずれかに該当する者で、別に定める選定基準に基づき決定する。

(1) 芦北町に住民票を有し、現に居住している者

(2) 町内小学校又は中学校を卒業した高校生までの生徒で、保護者が前号の要件を満たす者

(3) 芦北町内の団体又は文化活動の拠点が芦北町である団体

(4) 町長が特に認める者

(表彰の方法等)

第3条 表彰は、文化振興奨励賞を授与して行い、文化振興奨励賞は、盾とし、別に定める選定基準に基づき、奨励金を添えることとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

芦北町文化振興奨励賞表彰要綱

令和3年5月28日 教育委員会告示第8号

(令和3年5月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年5月28日 教育委員会告示第8号