○芦北町商店街リノベーション支援事業補助金交付要綱
令和3年9月6日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この要綱は、商店街の機能強化や誘客促進に資する取組み等を支援し、町内の商店街の活性化を図るため、商店街組織などが行う環境整備事業に対して、予算の範囲内において芦北町商店街リノベーション支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(1) 「商店街等」とは、商店街その他の商業の集積又は問屋街をいう。
(2) 「商店街等組織」とは、次に掲げるものをいう。
ア 商店街等を構成する団体であって、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第9条ただし書に規定する商店街組合又はこれを会員とする商工組合連合会において法人格を有するもの。
イ 法人化されていない商店街等を構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、熊本県商店街リノベーション支援事業補助金交付要領に基づく補助金交付決定を受けた経費とする。
(補助率)
第4条 補助金の額は、前条の補助対象経費の3分の2以内とし、補助限度額は140万円とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 収支精算書
(2) 補助金に係る経費の支出に関する証拠書類の写し
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) 芦北町商店街リノベーション支援事業補助金交付要綱に違反する行為があったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと町長が認めたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。