○芦北町名義後援の承認に関する要綱

令和3年8月23日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、各種団体等が行う事業等に対する芦北町の後援名義の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 名義後援とは、事業の趣旨に賛同し、後援名義の使用を承認することをいう。

(名義)

第3条 町が名義後援を行う場合の名義は「芦北町」とする。

(名義後援の承認基準)

第4条 町長が名義後援を承認する基準は、次のとおりとする。

(1) 事業の主催団体が、次のいずれかに該当するものであること。

 国又は地方公共団体

 公益法人(宗教法人を除く。)又はこれらに準ずる団体

 福祉、教育、文化、スポーツ、地域振興その他本町の発展に寄与しようとする団体

 その他町長が適当と認める団体

(2) 事業が、次のいずれにも該当すること。

 事業の目的及び内容が福祉、教育、文化、スポーツ、地域振興等本町の施策に寄与するものと認められるもの。

 原則として本町の区域内で開催されるもので、広く町民を対象としていること。ただし、町民の幅広い参加が期待できる事業又は本町を広く知らしめることができる事業である場合は、この限りではない。

 政治活動、宗教活動に関するものでないこと。

 営利を目的とするものでないと認められること。

 芦北町暴力団排除条例(平成23年芦北町条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員が関係しないこと又はするおそれがないこと。

 開催場所が、公衆衛生、災害防止等について十分な設備及び措置が講じられていること。

(申請)

第5条 名義後援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、名義後援承認申請書(様式第1号)及び町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。ただし、名義後援承認申請書に掲げる事項を満たしているものであれば、他の書式により申請することができる。

(決定通知)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、内容を審査し、承認を決定したときは名義後援承認通知書(様式第2号)により、不承認を決定したときは名義後援不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(承認の取消)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 事業の内容等が第4条に規定する基準を逸脱することとなったとき。

(3) 承認の条件に違反したとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和3年8月23日から施行する。

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芦北町名義後援の承認に関する要綱

令和3年8月23日 訓令第6号

(令和3年8月23日施行)