○芦北町要望等の処理に関する要綱

令和3年8月23日

訓令第7号

(要望等の処理)

第1条 芦北町における各所属に対する外部からの意見の収集、各種要望等(以下「要望等」という。)については、芦北町の現状、その他社会情勢全般を踏まえた上で、誠実に対応を行い、もって芦北町としての意思表示を行うものとする。ただし、次の各号に掲げる協議に付す必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 要望等の記載事項等に適合していないもの(邦文を用いて、要望等の趣旨、提出年月日、並びに要望等を行う者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載しなければならない。)

(2) 法令又は公序良俗に反する行為を求めるもの

(3) 特定の個人や団体等を誹謗・中傷し、その名誉を毀損又は信用を失墜させるおそれがあると思料されるもの

(4) 個人に関する情報を暴露し、その権利・プライバシーを侵害するおそれのあるもの。ただし、すでに公表された事実及び社会的に周知された事実を除く。

(5) 司法において係争中の裁判事件に干渉する等、司法権の侵害のおそれのあるもの

(6) 要望等における趣旨が明らかでないもの。若しくは要望等の実現の見通しがすでに明らかなもの、又は明らかに実現性がないもの

(7) 要望等における趣旨が国、県の行政事務に属し、本町の行政事務の処理範囲に当たらないもの

(8) 結論を得てからおおむね1年を経過していない要望等と同一の趣旨のもので、状況の変化が認められないもの

(9) 職員の身分又は人事に関するもの

(10) 同一の法人又は個人による頻繁に申出る要望等で、明らかに他の要望等を行う者と申出の数に均衡を逸すると認められる状況のもの

(11) 企業、業者の販売促進に係る要望等と思料されるもの(印刷物等で、全国の地方自治体に一斉配信する等画一的な方法を用いた予算確保の要望等)

(12) その他町長が要望等として受理する必要がないと認めるもの

2 前項ただし書の規定にかかわらず、町議会、県内自治体等の対応を勘案し、当該要望等に対する特段の対応が必要と認める場合は、これを行うことができる。

この訓令は、令和3年8月23日から施行する。

芦北町要望等の処理に関する要綱

令和3年8月23日 訓令第7号

(令和3年8月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年8月23日 訓令第7号