○芦北町地域コミュニティ施設等再建支援事業補助金交付要綱
令和3年9月6日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和2年7月豪雨災害(以下「災害」という。)により被災した地域、集落におけるコミュニティの場として長年利用されてきた施設や地域の祭り等に使用する用具(以下「施設等」という。)の再建に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助金の対象)
第2条 補助金の対象は、次の各号の要件を全て満たすもので、かつ、地域のコミュニティを維持するために復旧が必要であると町長が認める施設等とする。
(1) 次に掲げるもののいずれかに該当するものであること。
ア 災害により被災した施設(神社、お堂、祠等の不動産)であること。
イ 災害により被災した用具(コミュニティで所有し維持管理する地域固有の伝統芸能及び民俗芸能に使用する用具等の動産)であること。
(2) 芦北町の区域内に存在していること。
(3) 現在、当該地域の住民が参加する祭りや行事などのコミュニティ活動に活用され、今後も活用を継続し、維持管理を行うものであること。
(4) 政治及び宗教に過度の関わりをもつものではなく、かつ、個人の営利に関しないものであること。
(5) 国指定・県指定・町指定文化財でないこと。
(6) 1件あたりの事業総額(対象となる経費)が10万円以上であること。
2 前項の要件を全て満たした施設等のうち、この要綱の施行日までに既に施設等の災害からの再建に着手し、又は完了している施設等についても、補助金の交付対象とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 施設
ア 建替え 建物本体工事、附帯設備(電気、空調及び衛生等設備をいう。以下同じ。)及び外構の補修工事、地盤復旧改良工事、設計監理委託並びに建替えに必要な解体に要する経費。ただし、土地購入費及び事務費を除く。
イ 修繕 建物本体、附帯設備及び外構の補修工事、地盤復旧・改良工事並びに設計監理委託に要する経費。ただし、土地購入費、事務費、調度品及び備品購入費を除く。
(2) 用具
ア 新調 用具等を新たに購入、製作等する際に要する経費。ただし単価が3万円以上であること。
イ 修繕 用具等を修繕する際に要する修繕費用や部品購入等に要する経費
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 工程表(様式第4号)
(4) 設計書及び設計図(工事の場合)
(5) その他町長が必要と認めるもの
3 補助金の交付申請は、施設等を管理する自治会等の代表者が行うものとする。
(補助金の交付決定等)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、及び必要に応じて実地調査を行い、補助金の交付の適否を決定するものとする。
3 町長は、前項の補助金交付決定に当たっては、計画変更等の指示及び必要な条件を付することができる。
(事業の補助金交付決定前着工)
第7条 補助事業者は、緊急上やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業を着工する必要がある場合は、芦北町地域コミュニティ施設等再建支援事業補助金交付決定前着工承認申請書(様式第10号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第8条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、芦北町地域コミュニティ施設等再建支援事業補助金実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第13号)
(2) 収支精算書(様式第14号)
(3) 事業の経過又は成果を証する書類及び写真
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日とする。
(補助金の請求及び交付)
第10条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、芦北町地域コミュニティ施設等再建支援事業補助金交付請求書(様式第16号)により町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反する行為があったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと町長が認めるとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期間を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年3月24日教委告示第4号)
この要綱は、告示の日から施行する。