○芦北町事業継続応援金交付要綱

令和3年10月18日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動に支障を受け、熊本県が行う飲食店に対する営業時間短縮要請に係る協力金の給付を受けていない商工事業者に対し、芦北町事業継続応援金(以下「応援金」という。)を交付し、事業継続の支援を行うことに関し、その交付について必要な事項を定める。

(応援金の対象者)

第2条 応援金の対象者は、第1号に該当し、第2号及び第3号のいずれかに該当する者とする。

(1) 年間事業収入が120万円以上かつ町内に本社を有する次のいずれかの業種を営む法人及び個人事業者

 製造業

 情報通信業

 運輸業

 卸売業・小売業

 宿泊業・飲食サービス業

 生活関連サービス業

 その他町長が特に必要と認めるもの

(2) 令和3年4月からの9月までの月間売上が昨年又は一昨年の同月と比べ30パーセント以上減少した事業者

(3) 令和3年4月からの9月までの月間売上の合計が昨年又は一昨年の同月と比べ10パーセント以上減少した事業者

(応援金の額)

第3条 応援金の額は、1事業者当り法人においては20万円、個人事業者においては10万円とする。

2 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、応援金の交付対象としない。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 暴力団密接関係者 事業者で次に掲げるものをいう。

 法人でその役員又は熊本県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの

 個人で公安委員会規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの

 及びに掲げる者のほか、暴力団員がその事業活動を支配する者として公安委員会規則で定めるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当ではないと認めた場合

(応援金の交付申請)

第4条 応援金の交付を受けようとする事業者は芦北町事業継続応援金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 売上減少を証明する書類

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(応援金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、前条各号の関係書類を審査し、支援金の交付の適否を決定し、申請者に芦北町事業継続応援金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(応援金の請求等)

第6条 申請者は、応援金の請求をしようとするときは、前条の交付決定通知書を受け取った後、芦北町事業継続応援金請求書(様式第4号)により町長に請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、応援金の交付に緊急な必要があると認めるときは、前条の交付申請と同時に応援金交付請求書の提出を求めることができる。

(応援金の返還)

第7条 町長は、応援金の交付を受けた者が、虚偽その他不正な手段により交付を受けていた場合は、返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

芦北町事業継続応援金交付要綱

令和3年10月18日 告示第102号

(令和3年10月18日施行)