○芦北町事業継続応援金交付要綱
令和3年10月18日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動に支障を受け、熊本県が行う飲食店に対する営業時間短縮要請に係る協力金の給付を受けていない商工事業者に対し、芦北町事業継続応援金(以下「応援金」という。)を交付し、事業継続の支援を行うことに関し、その交付について必要な事項を定める。
(1) 年間事業収入が120万円以上かつ町内に本社を有する次のいずれかの業種を営む法人及び個人事業者
ア 製造業
イ 情報通信業
ウ 運輸業
エ 卸売業・小売業
オ 宿泊業・飲食サービス業
カ 生活関連サービス業
キ その他町長が特に必要と認めるもの
(2) 令和3年4月からの9月までの月間売上が昨年又は一昨年の同月と比べ30パーセント以上減少した事業者
(3) 令和3年4月からの9月までの月間売上の合計が昨年又は一昨年の同月と比べ10パーセント以上減少した事業者
(応援金の額)
第3条 応援金の額は、1事業者当り法人においては20万円、個人事業者においては10万円とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団密接関係者 事業者で次に掲げるものをいう。
ア 法人でその役員又は熊本県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの
イ 個人で公安委員会規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当ではないと認めた場合
(1) 売上減少を証明する書類
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(応援金の返還)
第7条 町長は、応援金の交付を受けた者が、虚偽その他不正な手段により交付を受けていた場合は、返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。