○芦北町放課後児童クラブ新型コロナウイルス感染拡大防止事業補助金交付要綱
令和3年12月1日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、放課後児童クラブを行う保育所等が新型コロナウイルス感染症による感染拡大防止を図るため、必要な備品の購入等を行うことに対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に所在する、放課後児童健全育成事業を実施する施設(以下「放課後児童健全育成事業者」という。)とする。
(補助対象事業等)
第3条 この要綱の補助の対象となる事業は、町内に所在する放課後児童健全育成事業者が実施する、熊本県新型コロナウイルス感染症対応総合交付金要綱に定める内容とし、補助額は、同要綱で定める額の範囲内で町長が必要と認める額とする。
(交付申請)
第4条 補助対象者は、芦北町放課後児童クラブ新型コロナウイルス感染拡大防止事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第6条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定通知書を受理した日から起算して10日を経過した日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(1) 補助金の交付決定額の変更を伴う変更の承認をした場合 芦北町放課後児童クラブ新型コロナウイルス感染拡大防止事業補助金交付決定変更通知書(様式第5号)
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、芦北町放課後児童クラブ新型コロナウイルス感染拡大防止事業補助金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。
(補助金の返還)
第11条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けた者があるときは、当該不正行為により支給を受けた補助金の全額を返還させることができる。
(証拠書類の保存)
第13条 補助対象者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。