○芦北町放課後児童クラブ新型コロナウイルス感染拡大防止事業補助金交付要綱

令和3年12月1日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、放課後児童クラブを行う保育所等が新型コロナウイルス感染症による感染拡大防止を図るため、必要な備品の購入等を行うことに対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に所在する、放課後児童健全育成事業を実施する施設(以下「放課後児童健全育成事業者」という。)とする。

(補助対象事業等)

第3条 この要綱の補助の対象となる事業は、町内に所在する放課後児童健全育成事業者が実施する、熊本県新型コロナウイルス感染症対応総合交付金要綱に定める内容とし、補助額は、同要綱で定める額の範囲内で町長が必要と認める額とする。

(交付申請)

第4条 補助対象者は、芦北町放課後児童クラブ新型コロナウイルス感染拡大防止事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の適否を決定し、芦北町放課後児童クラブ新型コロナウイルス感染拡大防止事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は芦北町放課後児童クラブ新型コロナウイルス感染拡大防止事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定通知書を受理した日から起算して10日を経過した日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(補助事業の内容変更)

第7条 補助対象者は、第5条の規定による決定通知を受けた後、事業の内容等に変更が生じたときは、芦北町放課後児童クラブ新型コロナウイルス感染拡大防止事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更の申請に係る内容等が適正であると認めたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により、補助対象者に通知するものとする。

(1) 補助金の交付決定額の変更を伴う変更の承認をした場合 芦北町放課後児童クラブ新型コロナウイルス感染拡大防止事業補助金交付決定変更通知書(様式第5号)

(2) 前号に掲げる変更以外の変更の承認をした場合 芦北町放課後児童クラブ新型コロナウイルス感染拡大防止事業補助金変更承認通知書(様式第6号)

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、芦北町放課後児童クラブ新型コロナウイルス感染拡大防止事業補助金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条に規定する補助事業等実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条の規定に基づく補助金交付確定通知書(規則様式第9号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第10条 補助対象者は、補助金の請求をしようとするときは、規則第17条の規定に基づく補助金請求書(規則様式第10号)により町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が補助金の概算払を受けようとするときは、規則第17条の規定に基づく補助金概算払請求書(規則様式第11号)を提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。

(補助金の返還)

第11条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けた者があるときは、当該不正行為により支給を受けた補助金の全額を返還させることができる。

(添付書類)

第12条 第4条第7条第8条及び第10条に掲げる様式には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(証拠書類の保存)

第13条 補助対象者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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芦北町放課後児童クラブ新型コロナウイルス感染拡大防止事業補助金交付要綱

令和3年12月1日 告示第106号

(令和3年12月1日施行)