○芦北町議会議員及び芦北町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年12月1日
選挙管理委員会告示第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦北町議会議員及び芦北町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年芦北町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(様式における押印の取扱い)
第7条 本規程各様式において、候補者本人の場合は本人確認書類の提示又は提出を、その代理人の場合は委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を併せて行うこと。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。
(その他)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和6年6月3日選管告示第18号)
この規程は、告示の日から施行する。