○芦北町寄附金税額控除に関する規則

令和4年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町税条例(平成17年芦北町条例第55号。以下「条例」という。)第34条の7第1項の規定により寄附金税額控除に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金税額控除の対象)

第2条 条例第34条の7第1項第1号の規定による控除対象寄附金の区分及び寄附金の支出先として指定する法人等(芦北町内にその活動の主体となる施設又は事務所等を有しているものに限る。)は、別表のとおりとする。

(寄附金受領証明書の発行)

第3条 前条に規定する法人等が寄附金を受けたときは、当該法人等は、寄附金受領証明書を寄附した者に発行しなければならない。

(指定の取り消し)

第4条 町長は、第2条に規定する法人等がその要件を欠くこととなったときは、当該法人等の指定を取り消すものとする。

2 前項の規定によって指定を取り消された法人等に支出された寄附金は、寄附金税額控除の対象から除くものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

寄附金の区分

寄附金税額控除の対象となる寄附金の支出先として指定する法人等の名称又は略称

条例第34条の7第1項第1号アに掲げる寄附金


条例第34条の7第1項第1号イに掲げる寄附金


条例第34条の7第1項第1号ウに掲げる寄附金


条例第34条の7第1項第1号エに掲げる寄附金


条例第34条の7第1項第1号オに掲げる寄附金


条例第34条の7第1項第1号カに掲げる寄附金


条例第34条の7第1項第1号キに掲げる寄附金

芦北町社会福祉協議会 志友会 光輪会 芦北福祉会 慈友会 栄和福祉会 蘇生会 将友会 同朋会 千隆福祉会

条例第34条の7第1項第1号クに掲げる寄附金


条例第34条の7第1項第1号ケに掲げる寄附金


条例第34条の7第1項第1号コに掲げる寄附金


芦北町寄附金税額控除に関する規則

令和4年3月31日 規則第8号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和4年3月31日 規則第8号