○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等に係る介護保険料の減免基準に関する規則

令和4年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町介護保険条例(平成17年芦北町条例第108号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)の影響により収入が減少したこと等に係る介護保険料(以下「保険料」という。)減免の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 条例第11条第1項に規定する者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等により次の各号のいずれかに該当するに至った第1号被保険者の保険料については、芦北町介護保険条例施行規則(平成17年芦北町規則第81号。以下「施行規則」という。)第5条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額を、軽減し、又は免除する。ただし、主たる生計維持者とは他保険料及び税との整合性を持っている者とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 全額

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入(農業収入のうち家事消費分を除く。)、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの収入の減少が見込まれ、その減少額から保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額が前年の当該収入の額の10分の3以上であって、第1号被保険者(当該生計維持者の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、減少した事業収入等に係る所得以外の所得の合計が400万円を超える場合を除く。) 次の表において左欄に定める対象保険料額に中欄の区分に応じた右欄の減免割合を乗じて得た額

対象保険料額

被保険者の前年の合計所得金額

減免割合

対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る前年の所得額

C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

210万円(令和2年度分の保険料の判定に当たっては200万円)以下であるとき

全部

210万円(令和2年度分の保険料の判定に当たっては200万円)を超えるとき

10分の8

ただし、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持するものについて、失業し、又は事業を廃止した等により、当面の間、収入が見込めない場合は、前年の所得にかかわらず、全部

2 前項第1号の重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められる傷病とする。

(適用)

第3条 前条の規定による保険料の減免は、令和3年度分及び令和4年度分の保険料とする。

2 前項の令和3年度分の保険料の減免は、令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が到来するものに適用する。

3 第1項の令和4年度分の保険料の減免は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものに適用する。ただし、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間において、被保険者の資格の取得等に係る届出を行う場合、届出が14日以内に行われなかったことにより、令和3年3月以前の納期に係る納期限が同年4月1日以降に定められているものについては除くものとする。

4 施行規則又は令和2年7月豪雨に係る災害被害者に対する介護保険料の減免の特例に関する規則(令和2年芦北町規則第42号)において既に一部減免を受けている場合は、当該減免後の保険料について適用する。

(減免申請)

第4条 前2条の規定による保険料の減免を受けようとする者は、令和5年3月31日までに、施行規則第4条第1項に規定する介護保険料減免申請書(施行規則様式第4号)にその理由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、特別な事情があると町長が認める場合は、この限りではない。

2 この規則により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合は直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(納付済みの保険料の還付)

第5条 減免決定した保険料が納付済みであるときは、当該保険料の減免の額に相当する金額を還付するものとする。

(減免の取消し)

第6条 町長は、第2条の規定に基づく保険料の減免を受けた場合であって、虚偽の申請その他不正な行為により保険料の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等に係る介護保険料の減免基準に関す…

令和4年4月1日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和4年4月1日 規則第10号