○芦北町町税等収納事務の委託に関する規則

令和4年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条及び第158条の2の規定に基づき、芦北町の町税等収納事務(以下「町税等収納事務」という。)をコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)又はオンライン決済サービス事業者を介して行う町税等収納代行業者(以下「収納代行業者」という)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(町税等収入事務の種類)

第2条 町税等収納事務は、次に掲げるものとする。

(1) 町県民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 後期高齢者医療保険料

(6) 介護保険料

(7) 町営住宅使用料

(8) 保育料

(9) 奨学金償還金

(10) 上下水道使用料金

(11) 学校給食費

(委託の基準)

第3条 町長は、収納代行業者が次の全ての要件に該当するときは、町税等収納事務を委託することができる。

(1) 公金、公共料金等の収納事務に関し、十分な取扱いの実績を有すること。

(2) 委託する収納の事務を遂行するために事業の規模が十分であり、かつ、安定した経営基盤を有すること。

(3) 収納金を町長が指定した日までに遅滞なく指定金融機関に納付することができること。

(4) 収納に係る情報を電子計算機により処理し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。)を管理し、提供することができる体制を有すること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他個人情報の適正な管理のために必要な体制を有すること。

(委託契約)

第4条 町長は、町税等収納事務を代行業者に委託する場合には、次にあげる事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(1) 契約期間

(2) 委託内容

(3) 委託料の額及び支払方法

(4) 帳簿等の検査

(5) 秘密の保持

(6) 損害賠償責任

(7) 再委託の禁止

(8) 契約の解除

(9) 前各号に定めるもののほか、委託契約に必要な事項

(町税等の取扱方法)

第5条 町税等収納事務の委託を受けた収納代行業者(以下「受託者」という。)が契約するコンビニ本部及びオンライン決済サービス事業者(以下「コンビニ本部等」という。)は、コンビニ本部にあっては全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店等(フランチャイズ加盟店等については、コンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結しているエリアフランチャイザーと加盟店契約を締結しているものをいう。)において、オンライン決済サービス事業者にあってはスマートフォン等のアプリケーションの機能により、町長の発行する納税通知書(納付通知書も含む)及び督促状に基づき、町税等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの表示がないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、納税者氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(4) 納付書記載金額の一部を支払おうとするもの

(5) 納付書の金額が30万円を超えるもの

(6) 納期限が過ぎたもの

2 コンビニ本部は、収納取扱店において町税等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、納付者に交付しなければならない。

3 オンライン決済サービス事業者は、自ら提供する決済サービスにおいて町税等を収納したときは、通帳印字、電子機器による表示、電子メールによる通知その他の方法により、収納した事実を納付者に対して通知しなければならない。この場合において、当該収納に係る領収書は、納付者に交付することを要しないものとする。

(町税等の払込方法)

第6条 受託者は、コンビニ本部等が前条の規定により収納した町税等を取りまとめ、町長があらかじめ指定する期日までに、芦北町指定金融機関の会計管理者の口座に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により町税等の払込をするときは、報告書を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。

(告示及び公表)

第7条 町長は、町税等収納事務を委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。

(検査)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、コンビニ収納及びオンライン決済サービス事業者の状況について、受託者に対し報告を求め、又は検査を行うことができる。

(受託者等の義務)

第9条 受託者並びにコンビニ本部及び収納取扱店(以下「受託者等」という。)は、コンビニ収納を遂行するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、かつ、知り得た情報をほかの目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除後若しくは解約後についても、同様とする。

2 受託者等は、コンビニ収納の実施に際し事故が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 受託者等は、収納した町税等に係る納税通知書等の証拠書類を整理し、当該町税等を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して、5年間保管しなければならい。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、コンビニ収納の委託について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4号から第11号の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

芦北町町税等収納事務の委託に関する規則

令和4年4月1日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)