○芦北町保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱
令和4年3月4日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日府子本第1203号内閣府子ども・子育て本部統括官通知別紙)に定める保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱(以下「国要綱」という。)に基づき、保育所等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「保育所等」とは、芦北町内に設置されている次に掲げる事業所又は施設等をいう。
(1) 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する児童福祉施設で、法第35条第4項の認可を受けた施設をいう。)
(2) 幼保連携型認定こども園(法第39条第2項に規定する施設で、認定こども園法第17条第1項の認可を受けたものをいう。)
(3) 保育所型認定こども園(法第39条第1項に規定する施設で、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたものをいう。)
(4) 地域型保育事業所(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業(居宅訪問型保育事業を除く。)を行う事業所であって、法第34条の15第2項の規定により、町長の認可を受けたものをいう。)
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、保育所等が国要綱に定める事業を実施するために必要な経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、国要綱第6条に定める算定方法で算出された額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦北町保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書(国要綱別紙様式1)
(2) 賃金改善内訳(職員別内訳)(国要綱別紙様式1別添1)
(3) 同一事業者内における拠出見込額・受入見込額一覧表(国要綱別紙様式1別添2)
(4) 収支予算書
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付することができる。
(1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書(国要綱別紙様式2)
(2) 賃金改善内訳(職員別内訳)(国要綱別紙様式2別添1)
(3) 同一事業者内における拠出実績額・受入実績額一覧表(国要綱別紙様式2別添2)
(4) 収支精算書
(5) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金があるときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他町長が交付金の交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。
2 町長は、前項の規定による取消しを行ったときは、理由を付してその旨を交付決定者に通知するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。