○芦北町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年3月4日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日子発1223第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)に定める放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業実施要綱(以下「国要綱」という。)に基づき、芦北町で放課後児童健全育成事業を行う事業所に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「放課後児童健全育成事業」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業所が国要綱に定める事業を実施するために必要な経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、国要綱第6条に定める算定方法で算出された額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦北町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書(国要綱別紙様式1)

(2) 賃金改善内訳(職員別内訳)(国要綱別紙様式1別添)

(3) 収支予算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、芦北町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、芦北町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書(国要綱別紙様式2)

(2) 賃金改善内訳(職員別内訳)(国要綱別紙様式2別添1)

(3) 職員別の1月当たりの賃金改善額内訳(国要綱別紙様式2別添2)

(4) 収支精算書

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条の規定に基づく補助金交付確定通知書(規則様式第9号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第9条 補助対象者は、補助金の請求をしようとするときは、規則第17条の規定に基づく補助金請求書(規則様式第10号)により町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が補助金の概算払を受けようとするときは、規則第17条の規定に基づく補助金概算払請求書(規則様式第11号)を提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金があるときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他町長が補助金の交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行ったときは、理由を付してその旨を交付決定者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

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芦北町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年3月4日 告示第6号

(令和4年3月4日施行)