○芦北町老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱

令和4年3月15日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、管理が不適切な老朽危険空家等の除却を行う者に対し、適切な住環境を整備し、往来の安全を確保するため予算の範囲内において芦北町老朽危険空家等除却促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家住宅 おおむね1年以上使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みがないと認められる住宅及び兼用住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿並びに住宅部分以外の部分の床面積が延べ面積の2分の1かつ50平方メートルを超えるものを除く。)であって町内に存するものをいう。

(2) 老朽危険空家等 空家住宅(これに附属する門、塀及び建築物を含む。)のうち、現に居住していない建物及び附属家等であって、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める別表において、構造一般の程度及び構造の腐朽又は損傷の程度の評点の合計が100点以上であり、町長が周囲に対して危険があると判断し、補助金の交付を受ける目的で故意に破損されたものでないものをいう。

(3) 敷地 老朽危険空家等の存する土地をいう。

(4) 事業者 老朽危険空家等の所有者若しくは当該所有者の相続権利者(以下「所有者等」という。)若しくは敷地の所有者若しくは当該所有者の相続権利者(所有者等から除却の同意を得た者に限る。)又は老朽危険空家等若しくは敷地の管理者その他町長が認める者をいう。

(5) 解体業者 解体工事業、建築工事業若しくは土木工事業の許可を受けている者又は解体工事業の届出をしている者をいう。

(補助の対象)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、老朽危険空家等を除却しようとする事業者であって、芦北町暴力団排除条例(平成23年芦北町条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者かつ町税を滞納していない者とする。

2 補助金の交付の対象となる老朽危険空家等は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 所有権以外の権利が設定されていないこと又は所有権以外の権利が設定されている場合は、老朽危険空家等の除却について当該権利の権利者の同意を得ていること。

(2) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと。

3 補助金の交付は、同一の敷地につき1回限りとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、老朽危険空家等の除却及び処分に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。

2 前項の除却及び処分には建物の基礎部分を含まないものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を上限とする。

(事前調査の申込み)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、事前に、老朽危険空家等事前調査申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事前調査の申込みをしなければならない。

(1) 位置図(付近見取図)

(2) 老朽危険空家等の写真

(3) 町税納付状況調査承諾書(様式第2号)

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該空家住宅が老朽危険空家等に該当するか否かを判定し、老朽危険空家等事前調査判定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 申請者(前条第2項の規定により老朽危険空家等に該当する旨の通知を受けた者に限る。以下同じ。)は、同項の規定による通知を受けた日から1月以内又は町長が定める日までに芦北町老朽危険空家等除却促進事業補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第5号)

(2) 収支予算書(様式第6号)

(3) 解体業者の見積書(内訳が記載されたものに限る。)

(4) 解体業者の建設業の許可書又は解体工事業の届出書の写し

(5) 平面図等老朽危険空家等の延べ面積が確認できるもの

(6) 工程表

(7) 委任状(様式第7号。申請者から委任を受けた者が申請を行う場合に限る。)

(8) 老朽危険空家等の現況写真

(9) 老朽危険空家等の登記事項証明書又は所有者を確認できる次に掲げる書類

 建物の登記事項証明書の写し

 敷地の登記事項証明書の写し(老朽危険空家等の所有者と敷地の所有者が異なる場合であって、申請者が敷地の所有者又はその所有者の相続権利者である場合に限る。)

 戸籍謄本等の写し(申請者が建物の所有者である場合であって、当該建物が共有の建物でない場合を除く。)

(10) 除却同意書(様式第8号。申請者が建物の所有者であって、当該建物が共有の建物でない場合を除く。)

(11) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、芦北町老朽危険空家等除却促進事業補助金交付決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、補助金の交付の目的を達成するため必要な指示をし、又は条件を付することができる。

(除却の着手)

第9条 交付決定者は、前条の規定による補助金の交付決定後に老朽危険空家等の除却に着手しなければならない。

(事業着手届)

第10条 交付決定者は、老朽危険空家等の除却に着手しようとするときは、事業着手届(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 老朽危険空家等の除却に係る請負契約書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(変更等の承認)

第11条 交付決定者は、老朽危険空家等の除却の内容を変更し、休止し、中止し、又は廃止しようとするときは、芦北町老朽危険空家等除却促進事業変更等承認申請書(様式第11号)を遅滞なく町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、芦北町老朽危険空家等除却促進事業変更等承認通知書(様式第12号)により交付決定者に通知するものとする。

(事業完了届)

第12条 交付決定者は、第8条の規定による交付決定を受けた日から3月以内又は町長が定める日までに老朽危険空家等の除却を完了しなければならない。

2 交付決定者は、老朽危険空家等の除却が完了したときは、事業完了届(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 芦北町老朽危険空家等除却促進事業実績報告書(様式第14号)

(2) 収支精算書(様式第15号)

(3) 解体業者の請負代金請求書及び領収証の写し(老朽危険空家等の除却の着手後に金額の変更があった場合には、その内訳が分かる書類)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による事業完了届の提出があったときは、その内容を審査し、及び現地調査を行い、老朽危険空き家等の除却の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、芦北町老朽危険空家等除却促進事業補助金交付確定通知書(様式第16号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第14条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに芦北町老朽危険空家等除却促進事業補助金請求書(様式第17号)により補助金の交付を町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の経理)

第15条 交付決定者は、老朽危険空家等の除却に係る経費についての収支の事実を明確にした根拠書類を整備し、かつ、これらの書類を老朽危険空家等の除却が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 交付決定者は、町長の求めがあったときは、前項の書類を提示しなければならない。

(補助金の返還)

第16条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めるとき。

(様式による押印の取扱い)

第17条 本要綱各様式において、申請者本人の場合は本人確認書類の提示又は提出を、その代理人の場合は第7条の委任状の提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を併せて行うこと。ただし、申請者本人(様式第8号における所有者又は相続権利者を含む。)の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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芦北町老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱

令和4年3月15日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)