○芦北町球磨川流域水災補償支援事業補助金交付要綱

令和4年3月15日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和2年7月豪雨により被災した球磨川流域に対し、治水対策の一環として、住宅の水災による損害を補償する保険等の加入に要する保険料等の一部を補助することにより、水災被害が発生した場合における住まいの早期復興を図ることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 保険等 保険又は共済

(2) 保険料等 保険料又は共済掛金

(3) 住宅 自己の住居用に供する建造物(店舗を兼ねる場合でも住居の用に供する場合は住宅とみなす。)

(補助対象範囲)

第3条 補助金の対象となる範囲は、東告、西告、天月(小口に限る。)、白石、箙瀬、市居原、内木場、海路・高田辺の行政区とする。

(補助対象住宅)

第4条 補助金の対象となる住宅は、次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 町内に存する住宅であること。

(2) 水災補償を付帯した火災保険又は、水災補償が含まれた総合保険等に加入している住宅であること。

(補助金の交付対象者)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号の全てを満たす者とする。

(1) 町内に住所を有する者、又は、居住していると認められる者

(2) 補助対象住宅を所有する者

(3) 町税等の未納がない者

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、水災補償を付帯した火災保険料等又は、水災補償が含まれた総合保険料等とする。ただし、複数年に渡る契約を行っており、保険料等を一括払いしている場合は、その総額を契約年数で割って算出した1年分の保険料等を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費に1/4を乗じた額とし、上限を10,000円とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 申請者は、芦北町球磨川流域水災補償支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払いを証明する書類の写し

(2) 保険等の補償内容が分かる書類の写し

(3) 誓約書兼個人情報調査同意書(様式第2号)

(4) 振込先通帳の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定通知)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、芦北町球磨川流域水災補償支援事業補助金交付(却下)決定及び額の確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 規則第8条第1項の規定により交付申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内とする。

(状況報告)

第11条 規則第12条の町長が必要であると認める場合は、申請者に対し、報告を求めることができる。

(補助金の返還命令)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽等の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不当と認めたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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芦北町球磨川流域水災補償支援事業補助金交付要綱

令和4年3月15日 告示第9号

(令和4年3月15日施行)