○芦北町地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱

令和4年4月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付総行応第78号)に基づき、三大都市圏に所在する企業等(以下「派遣元企業」という。)の社員を受け入れ、地域独自の魅力や価値の向上、地方への人の流れを創出するため、芦北町地域活性化起業人(以下「起業人」という。)として設置して、その適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。

(2) 地域活性化起業人 前条に規定する目的を達成するための取組を推進する三大都市圏に所在する民間企業等の社員をいう。

(3) 派遣元企業 前号の社員を芦北町に派遣する民間企業等をいう。

(協定の締結)

第3条 町長と派遣元企業の代表者は、起業人の派遣等に関し必要な事項について、この要綱に定めるもののほか、町と派遣元企業との協議の上、協定書により定めるものとする。

(給与及び経費負担等)

第4条 起業人に対する給与及び経費負担等については、派遣元企業と町と協議の上、これを定めるものとする。

(勤務時間等)

第5条 起業人の勤務時間、休憩時間、休日等の勤務条件については、派遣元企業と町との協議の上これを定めるものとする。

(災害補償)

第6条 起業人が町の業務上又は通勤途上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、派遣元企業の規定に基づき派遣元企業が処理するものとする。

(秘密の保持)

第7条 企業人は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならず、その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要事項については、町長と派遣元企業の代表者が協議の上、決定するものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱

令和4年4月1日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
令和4年4月1日 告示第33号