○芦北町耕作放棄地解消促進事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業生産力の回復を図るため、自己所有地以外の耕作放棄地を解消し、農地復元、農作物の作付及び肥培管理に取り組む農業者、農業法人又は地域営農組織等(以下「農業者等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(1) 耕作放棄地 現に耕作の目的に供されておらず、かつ農業委員会が行う農地利用状況調査により、農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項第1号に区分された農地のことをいう。
(2) 自己所有地以外の耕作放棄地 前号の耕作放棄地のうち、借入地又は所有権移転後1年以内のものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、芦北町内に住所を有する農業者等で、自己所有地以外の耕作放棄地を解消し、再生された農地において、原則3年間以上は農作物の作付及び肥培管理に取り組む農業者等とする。
(補助金率又は補助金額等)
第4条 補助率又は補助金の額及び補助金限度額は、次のとおりとする。
区分 | 補助率又は補助金の額 | 補助金限度額 |
重機等を用いない解消作業 | 定額補助 20,000円/10a | 100,000円 |
重機等を用いた造成等行う解消作業(直営施工) | 定率補助 総事業費の3分の1以内 | 100,000円 |
重機等を用いた造成等行う解消作業(請負施工) | 定率補助 総事業費の3分の1以内 | 500,000円 |
(1) 事業実施計画書
(2) 字図及び位置図
(3) 重機等を用いた造成等を行う解消作業の場合は、補助事業に要する経費の見積書の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 施行及び完成状況を示す書類
(2) 重機等を用いた造成等を行う解消作業場合は、事業に要した経費の領収書の写し
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 報告書及びその添付書類の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の末日のいずれか早い日とする。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、補助対象者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は町長の命令若しくは指示に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第11条 農業委員会は、補助対象者が農作物の作付及び肥培管理に対し、第3条に規定する期間を満たさないと認められる場合は、指導を行うものとする。
2 町長は、前項の規定による農業委員会の指導にもかかわらず、農作物の作付及び肥培管理を行われなかったと認められる場合は、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。ただし、災害による農地の崩壊、公用公共の用に供するための買収及び農地所有者からの農地貸借権の解約要求等やむを得ない場合は、農業委員会で調査、協議を行い決定する。
2 前項の報告書は、補助対象者の署名がある場合、印を要しないものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。