○芦北町耕作放棄地解消促進事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業生産力の回復を図るため、自己所有地以外の耕作放棄地を解消し、農地復元、農作物の作付及び肥培管理に取り組む農業者、農業法人又は地域営農組織等(以下「農業者等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耕作放棄地 現に耕作の目的に供されておらず、かつ農業委員会が行う農地利用状況調査により、農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項第1号に区分された農地のことをいう。

(2) 自己所有地以外の耕作放棄地 前号の耕作放棄地のうち、借入地又は所有権移転後1年以内のものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、芦北町内に住所を有する農業者等で、自己所有地以外の耕作放棄地を解消し、再生された農地において、原則3年間以上は農作物の作付及び肥培管理に取り組む農業者等とする。

(補助金率又は補助金額等)

第4条 補助率又は補助金の額及び補助金限度額は、次のとおりとする。

区分

補助率又は補助金の額

補助金限度額

重機等を用いない解消作業

定額補助

20,000円/10a

100,000円

重機等を用いた造成等行う解消作業(直営施工)

定率補助

総事業費の3分の1以内

100,000円

重機等を用いた造成等行う解消作業(請負施工)

定率補助

総事業費の3分の1以内

500,000円

(交付申請)

第5条 補助対象者は、規則第3条の規定に基づく補助金交付申請書(規則様式第1号)次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 字図及び位置図

(3) 重機等を用いた造成等を行う解消作業の場合は、補助事業に要する経費の見積書の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金等の交付の決定)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、前条各号の関係書類を審査し、必要に応じて実施調査を行い、補助金の交付の適否を決定し、補助事業者に規則第6条の規定に基づく補助金交付決定通知書(規則様式第3号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した規則第14条の規定に基づく補助事業実績報告書(規則様式第8号)に次に掲げる書類を添え、町長に報告しなければならない。

(1) 施行及び完成状況を示す書類

(2) 重機等を用いた造成等を行う解消作業場合は、事業に要した経費の領収書の写し

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 報告書及びその添付書類の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の末日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条の規定に基づく補助金交付確定通知書(規則様式第9号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第9条 補助対象者は、補助金の請求をしようとするときは、前条の確定通知を受け取った後、規則第17条の規定に基づく補助金請求書(規則様式第10号)により町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助対象者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は町長の命令若しくは指示に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第11条 農業委員会は、補助対象者が農作物の作付及び肥培管理に対し、第3条に規定する期間を満たさないと認められる場合は、指導を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による農業委員会の指導にもかかわらず、農作物の作付及び肥培管理を行われなかったと認められる場合は、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。ただし、災害による農地の崩壊、公用公共の用に供するための買収及び農地所有者からの農地貸借権の解約要求等やむを得ない場合は、農業委員会で調査、協議を行い決定する。

(作付状況報告)

第12条 補助対象者は、第3条第1項に規定する再生された農地について、作付を開始した年から3年間は作付状況報告書(別記様式)により、町長へ報告するものとする。

2 前項の報告書は、補助対象者の署名がある場合、印を要しないものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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芦北町耕作放棄地解消促進事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)