○芦北町学校事務センター組織運営規程

令和4年3月15日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 この規程は、芦北町立小・中学校管理規則(平成17年芦北町教育委員会規則第10号。以下「規則」という。)第14条の2の規程に基づき、芦北町学校事務センター(以下「事務センター」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務センターは、事務職員をもって構成し、規則第14条の2に掲げる拠点校及び連携校の事務の集中処理等を行うものとする。

(服務)

第3条 連携校の校長は、事務職員が事務センターの業務を行う際、必要に応じて事務職員に出張を命ずるものとする。

2 事務センター職員は、守秘義務を遵守するとともに、事務センターにおける公文書及び個人情報の適切な取扱に努めなければならない。

(職務内容)

第4条 事務センターにおいては、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 総務事務に関すること。

 文書管理に関する業務

 その他

(2) 学校事務に関する業務

 学籍事務に関する業務

 教科書事務に関する業務

 就学援助事務に関する業務

 その他

(3) 教職員の給与及び旅費事務に関する業務

 扶養親族の認定等に関する業務

 住居手当額の決定等に関する業務

 通勤手当額の決定等に関する業務

 単身赴任手当額の決定等に関する業務

 児童手当額の決定等に関する業務

 電子計算組織に係る給与関係報告に関する業務

 旅費事務に関する業務

 その他

(4) 財務に関する業務

 学校予算に係る支出負担行為及び支出命令に関する業務

 学校施設・整備の維持管理に関する業務

 備品に関する業務

 各種補助金に関する業務

 予算の執行及び決算に関する業務

 物品の共同使用に関する業務

 その他財務に関する業務

(5) 福利厚生に関する業務

 公立学校共済組合に関する業務

 児童手当の受給資格の認定等に関する業務

 その他

(6) 教育支援に関する業務

 学校徴収金(学級費及び給食費等)に関する業務

 情報機器管理に関する業務

 諸団体との連絡調整に関する業務

 学校教育活動に関する業務

 その他

(7) 学校事務職員の人材育成に関する業務

 学校事務職員の研修に関する業務

 その他

(その他)

第5条 この規程の実施のために必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

芦北町学校事務センター組織運営規程

令和4年3月15日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月15日 教育委員会告示第1号