○芦北町子宮頸がん予防ワクチンキャッチアップ接種費用助成事業実施要綱

令和4年6月22日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「子宮頸がん予防ワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した者に対して、公平な接種機会を確保する観点から時限的に従来の定期接種の対象年齢を超えて接種(以下「キャッチアップ接種」という。)を実施する際、町と契約した委託医療機関(以下「委託医療機関」という。)以外の医療機関において予防接種を受ける場合(以下「予防接種」という。)に、その接種費用を助成することにより、経済的負担を軽減し、疾病の予防を図ることを目的とし、その助成については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「子宮頸がん予防ワクチン」とは、組換え沈降2価HPVワクチン、組換え沈降4価HPVワクチン又は組換え沈降9価HPVワクチンをいう。

(キャッチアップ接種の対象者)

第3条 キャッチアップ接種の対象者は、平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女子とする。ただし、子宮頸がん予防ワクチンの定期接種対象者(12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる年度の末日までの間にある女子)を除く。

(助成対象者)

第4条 助成対象者は、キャッチアップ接種の対象者のうち、予防接種時(以下「接種日」という。)に町内に住所を有する者として、あらかじめ町から芦北町子宮頸がん予防ワクチンキャッチアップ接種実施依頼書(様式第2号)の交付を受けた者とする。ただし、予防接種を受ける者が未成年である場合は、その者の親権者又は後見人を助成対象者とする。

(助成額)

第5条 助成額は、予防接種に実際に要した費用と、接種日の属する年度に町長が一般社団法人水俣市芦北郡医師会と締結した予防接種業務委託契約の接種委託料単価のいずれか少ない額とする。

(実施依頼の申請)

第6条 助成対象者は、予防接種を受ける前に、あらかじめ芦北町子宮頸がん予防ワクチンキャッチアップ接種実施依頼申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、芦北町子宮頸がん予防ワクチンキャッチアップ接種実施依頼書(様式第2号)を交付するものとする。

(償還払い請求)

第7条 第6条の申請に基づく予防接種が完了した場合は、芦北町子宮頸がん予防ワクチンキャッチアップ接種費用助成申請書兼請求書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない(以下「償還払い請求」という。)

(1) 予防接種に係る領収書(原本)

(2) 予防接種予診票(原本)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(償還払い請求の期限)

第8条 償還払い請求の期限は、接種日の属する月の翌月から起算して2か月以内とする。ただし、年度内に2回又は3回接種する場合は、最後に接種した日の属する月の翌月から起算して2か月以内とする。

(償還払いの実施)

第9条 町長は、第7条の規定による償還払い請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求があった日から起算して30日以内に支払うものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、当該不正に受給した額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 第7条第8条第9条及び第10条の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(令和5年3月22日告示第19号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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芦北町子宮頸がん予防ワクチンキャッチアップ接種費用助成事業実施要綱

令和4年6月22日 告示第58号

(令和5年4月1日施行)