○芦北町子宮頸がん予防ワクチン任意接種償還払い実施要綱

令和4年6月22日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「子宮頸がん予防ワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎて子宮頸がん予防ワクチンを任意で接種したもの(以下「任意接種」という。)について、当該任意接種の費用を助成することにより経済的負担を軽減し、疾病の予防を図ることを目的とし、当該任意接種に係るその費用の全部又は一部を助成(以下「償還払い」という。)することについては、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「子宮頸がん予防ワクチン」とは、組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンをいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和4年4月1日時点で芦北町に住民登録があること。

(2) 16歳となる日の属する年度の末日までに子宮頸がん予防ワクチンの3回の接種を完了していないこと。

(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で子宮頸がん予防ワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。

(4) 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。

(5) 任意接種を受けた者が未成年である場合は、その者の親権者又は後見人を助成対象者とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めた者に対して償還払いを行うことができる。

(助成額)

第4条 助成額は、任意接種に実際に要した費用と、償還払いを申請する年度に町長が一般社団法人水俣市芦北郡医師会と締結した予防接種業務委託契約の接種委託料単価のいずれか少ない額とする。

(償還払いの申請及び支給の方式)

第5条 償還払いを受けようとする者は、芦北町子宮頸がん予防ワクチン任意接種償還払い申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、償還払いを受けようとする者が次の各号に掲げる書類等を添付することができない場合には、芦北町子宮頸がんワクチン任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)の提出をもって次の各号に掲げる書類等に代えることができる。

(1) 第3条第1項第3号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類(原本)

(2) 償還払いを受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等(写し)

(申請期限)

第6条 償還払いの申請期限は、令和7年3月31日とする。

(審査及び支給決定)

第7条 町長は、第5条の規定による償還払い申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請があった日から起算して30日以内に支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、当該不正に受給した額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第10条 町は、償還払いを行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、芦北町子宮頸がんワクチン任意接種償還払い申請書兼請求書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

この要綱は、告示の日から施行する。

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芦北町子宮頸がん予防ワクチン任意接種償還払い実施要綱

令和4年6月22日 告示第59号

(令和4年6月22日施行)