○芦北町地域学校協働活動推進員設置要綱

令和4年4月1日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7に基づき、芦北町内小・中学校への地域住民ボランティアの活用を円滑に行い、地域と学校が連携及び協働して、共に子供たちを育て、共に地域を創生するために設置する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定め、もって地域全体で未来を担う子供たちの成長を支えていく活動を推進することを目的とする。

(委嘱)

第2条 推進員は、芦北町教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

2 推進員として、地域学校協働活動統括推進員(以下「統括推進員」という。)と地域学校協働活動校区推進員(以下「校区推進員」という。)を委嘱する。

(任期)

第3条 推進員の任期は、委嘱の日から1年間とし、再任を妨げない。

(業務等)

第4条 統括推進員の活動は、芦北町を単位とし、地域の実情に応じて、地域学校協働活動に関して次の業務を行う。

(1) 推進員のリーダー的存在として、それぞれの推進員間の連絡調整

(2) 推進員への適切な助言・指導や事例紹介

(3) 地域住民の地域学校協働活動の理解の促進

(4) 推進員の育成、人材の発掘・確保

(5) 地域学校協働本部の事務処理・経費処理等

(6) 未実施地域において新たに取組を開始する際の助言や先行事例の提供等

(7) その他委員会が必要と認める業務

第5条 校区推進員の活動は、芦北町立中学校の校区を単位とし、学校や地域の実情に応じて、地域学校協働活動に関して次の業務を行う。

(1) 学校運営協議会員として、小中学校の地域学校協働活動におけるニーズの把握

(2) 地域や学校の実情に応じた地域学校協働活動の企画・立案

(3) 授業、学校行事、学校管理等に協力する地域住民ボランティアの確保、連絡・調整

(4) その他委員会が必要と認める業務

(謝金等)

第6条 推進員の謝金は、活動時間1時間当たり1,400円とする。

2 推進員の業務の遂行に必要な経費については、予算の範囲内で委員会が負担する。

(活動状況等報告)

第7条 推進員は各月の業務内容について、委員会へ翌月7日までに報告することとする。

(守秘義務)

第8条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(研修会等)

第9条 委員会は、推進員の資質の向上及び事業の適切な実施を図るため、熊本県教育委員会等が主催する地域学校協働活動に関する研修会等へ推進員を派遣する。

2 推進員が前項の研修会等を受ける時間は、活動時間とみなす。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進員について必要な事項は、委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町地域学校協働活動推進員設置要綱

令和4年4月1日 教育委員会告示第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年4月1日 教育委員会告示第4号