○芦北町地域学校協働活動ボランティア人材バンク運営要綱

令和4年4月1日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭、地域及び学校が一体となり地域ぐるみで子供たちの生きる力を育み、地域に開かれた特色ある学校づくりを推進するために、芦北町小中学校(以下「学校」という。)の教育活動を支援する目的で設置する芦北町地域学校協働活動ボランティア人材バンク(以下「人材バンク」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営主体)

第2条 人材バンクの運営主体は、芦北町地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)とする。

(対象活動)

第3条 人材バンクの登録の対象となる活動(以下「対象活動」という。)は、学校における芦北町地域学校協働活動事業を推進するための活動であって、次に掲げるものとする。

(1) 教育活動支援

(2) 教育環境整備支援

(3) 部活動支援

(4) 学校行事に係る支援

(5) その他学校の支援要請に応じ協働本部が必要と認める活動

2 活動中の事故等については、町が加入する全国町村会総合賠償補償保険の範囲内において補償するものとする。

(登録の要件)

第4条 人材バンクに登録できる者は、次に掲げる要件のすべてを満たす個人又は団体とする。ただし、未成年者の登録に当たっては、保護者の同意を必要とする。

(1) 人材バンク設置の目的を理解し、賛同する者

(2) 対象活動に自らの能力を積極的に提供しようとする者

(3) 政治的、宗教的又は営利的な活動を目的としていない者

(登録の募集)

第5条 人材バンクへの登録は、原則として一般公募とする。

(登録の申請)

第6条 人材バンクに登録しようとする者は、芦北町地域学校協働活動ボランティア登録票(個人)(様式第1号)又は芦北町地域学校協働活動ボランティア登録票(団体)(様式第2号)(以下これらを「登録票」という。)に必要事項を記入し、協働本部に提出するものとする。

(登録内容の確認等)

第7条 協働本部は、前条の規定による登録票の提出があったときは、必要に応じ、聞き取り調査等の方法により、当該登録票の記載事項の確認を行い、人材バンクへの登録の可否を決定するものとする。

(人材バンクリストの作成)

第8条 協働本部は、前条の規定により人材バンクへの登録を決定したときは、登録する対象活動(以下「登録活動」という。)の内容、登録活動の実施可能場所等を記載した人材バンクリストを作成し、登録するものとする。

(登録の取消し)

第9条 協働本部は、前条の規定により人材バンクへ登録された者(以下「登録者」という。)次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 芦北町地域学校協働活動ボランティア登録取消届(様式第3号)を提出したとき。

(2) 登録活動を利用して政治、宗教又は営利目的の活動を行ったとき。

(3) 登録内容に偽りがあったとき。

(4) その他登録者として不適切であると協働本部が認めるとき。

(登録内容の変更)

第10条 登録者は、登録された内容に変更があったときは、芦北町地域学校協働活動ボランティア登録変更届(個人)(様式第4号)又は芦北町地域学校協働活動ボランティア登録変更届(団体)(様式第5号)を速やかに協働本部に提出しなければならない。

(費用負担)

第11条 登録者の登録活動の実施については、原則として、無償とする。

(個人情報の取扱い)

第12条 協働本部は、人材バンクに登録した個人情報の保護について十分に配慮するものとし、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。

2 登録者は、個人情報の取扱いについて認識し、登録活動の実施に当たって知り得た個人情報の保護に十分に配慮するものとし、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。登録者でなくなった場合においても同様とする。

(研修)

第13条 登録者は、必要に応じて協働本部が開催する研修会等に参加し、資質の向上に努めるものとする。

(運営に関する事務)

第14条 人材バンクの運営に関する事務は、協働本部の事務局(芦北町教育委員会コミュニティセンター課)において処理する。

2 登録者その他派遣団体の円滑は登録活動の実施に当たっては、芦北町地域学校協働本部設置要綱(令和4年芦北町教育委員会告示第3号)第6条に規定する地域学校協働活動推進員が連絡調整を行う。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、ボランティア人材バンクについて必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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芦北町地域学校協働活動ボランティア人材バンク運営要綱

令和4年4月1日 教育委員会告示第5号

(令和4年4月1日施行)