○芦北町生殖補助医療費等助成事業実施要綱

令和4年9月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、総合的な少子化対策の一環として、不妊に悩む夫婦に対し、治療に要する費用を助成することにより、経済的な負担の軽減を図ることを目的とし、その費用の一部を助成することについては、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生殖補助医療 体外受精、顕微授精及び男性不妊治療をいう。

(2) 先進医療 厚生労働大臣が先進医療として告示した不妊治療関連の技術等をいう。

(3) 指定医療機関 厚生労働大臣が定める先進医療の実施に係る届出を行い、又は対象となる医療技術ごとに設定されている要件に適合することの承認を厚生労働大臣から受け、保険診療との併用が認められた医療機関をいう。

(4) 1回の治療 治療計画を立てた日から妊娠確認に至るまでの一連の治療をいい、医師の判断に基づき治療を中止した場合であっても、先進医療を行っている場合は、1回の治療とみなす。

(5) 医療保険各法 次の各号に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 自己負担金 医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、被保険者、組合員、又は被扶養者が負担すべき額(当該医療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合はその額を控除するものとし、かつ、医療保険各法の規定による入院時食事療養に係る療養を受けるものについては、当該入院時療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除くものとする。)をいう。

(助成対象者)

第3条 この事業の助成対象者は、医療機関において不妊症と診断され、生殖補助医療及び先進医療を受けた日並びに申請日において、次の各号に掲げる全ての要件に該当する夫婦(事実婚を含む)とする。

(1) 夫婦の両方又は夫婦のいずれか一方が、芦北町に住所を有していること。

(2) 医療保険各法の規定による被保険者若しくは組合員又はその被扶養者であること。

(3) 原則として他の自治体において同一の助成を受けていないこと。

(4) 町税等の滞納がないこと。

(5) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(助成の対象となる不妊治療等)

第4条 助成の対象となる治療は、生殖補助医療及び先進医療(指定医療機関で行われ、医療保険が適用される生殖補助医療と併せて実施する治療に限る。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる治療法は助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣又は子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(3) 代理懐胎(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外授精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(助成対象経費)

第5条 助成対象経費は、前条の規定による生殖補助医療及び先進医療に係る治療費等(以下「生殖補助医療及び先進医療費等」という。)とし、不妊症を診断するための検査費用及び不妊治療等のために処方された調剤費を含む。ただし、生殖補助医療及び先進医療以外の治療費、文書料(診断証明書、紹介状等)、入院費、食事代等の費用は助成対象としない。

2 助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、通算助成回数6回(40歳以上であるときは通算3回)まで助成する。なお、助成回数の計算は、出産(妊娠12週以降の死産を含む。)に至るまでごとに行う。

3 前項に係る経費のうち、他の自治体から同一の補助を受けている経費は、助成の対象としない。

(自己負担額及び助成額)

第6条 1回の治療につき自己負担上限額を35,400円とし、それを超えた生殖補助医療費等を助成額とする。

(助成の申請)

第7条 生殖補助医療費等の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦北町生殖補助医療費等助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、原則として、治療終了から6月以内に町長に提出しなければならない。ただし、次の第1号及び第2号に掲げる書類については、それに準ずる医療機関等の証明の提出に代えることができる。また、申請者の同意を得て、公簿等で確認できる書類については、添付を省略することができる。

(1) 芦北町生殖補助医療費等助成事業医療機関証明書(様式第2号)

(2) 芦北町生殖補助医療費等助成事業薬局等証明書(様式第3号)

(3) 生殖補助医療費等に係る領収書

(4) 戸籍謄本及び住民票謄本(戸籍謄本は住民票謄本に夫婦の氏名及び続柄の記載がある場合は不要)

(5) 婚姻の届出をしていない場合にあっては、事実上婚姻関係と同様の事情にあることを確認できる書類

(6) 夫婦の加入する医療保険の加入状況が確認できる書類

(7) 高額療養費及び附加給付金その他それに類する給付を受けた場合、その給付額が記載された書類(芦北町が保険者の場合を除く。)

(8) 町税等を滞納していないことを証明する書類

(9) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、助成の可否及び金額について決定し、芦北町生殖補助医療費等助成決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、申請者に対し決定した金額を支払うものとする。

2 町長は、前項の審査を行い、助成金の交付を行わないことを決定したときは、芦北町生殖補助医療費等助成不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、生殖補助医療費等の助成を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(台帳の整備)

第10条 町長は、生殖補助医療及び先進医療に係る助成金の交付に関する台帳を作成するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(芦北町特定不妊治療費助成事業実施要綱の廃止)

2 芦北町特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成28年芦北町告示第30号)は、廃止する。ただし、令和4年3月31日までに特定不妊治療を開始したものについては、この告示の施行後もなおその効力を有する。

(令和8年4月1日告示第48号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和8年4月1日以降に開始された生殖補助医療及び先進医療から適用する。

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芦北町生殖補助医療費等助成事業実施要綱

令和4年9月1日 告示第66号

(令和8年4月1日施行)